問29 2019年1月基礎

問29 問題文と解答・解説

問29 問題文

住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 平成23年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、平成30年4月に当該住宅ローンの一部繰上げ返済をし、当該住宅ローンの最終の償還月が平成31年4月となった場合、平成30年分の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。

2) 平成28年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得して入居した者が、同年中に勤務先からの転任命令により転居し、平成30年4月に再入居した場合、所定の要件を満たせば、平成30年分の所得税から最長で10年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

3) 平成29年4月に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けていた者が、平成30年中に当該住宅を譲渡し、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、平成29年分の所得税についての修正申告書を提出し、控除された住宅借入金等特別控除相当額の所得税を納付しなければならない。

4) 平成30年4月に住宅を取得して住宅借入金等特別控除の適用を受けた者が、その控除額のうち平成30年分の所得税額から控除しきれない額を平成31年度分の個人住民税の所得割額から控除するためには、個人住民税の確定申告書を住所地の市町村長に提出する必要がある。

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問29 解答・解説

住宅ローン控除に関する問題です。

1) は、適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
本問の場合、平成23年から住宅ローンを利用していますので、繰上返済で借入期間が10年未満となることが確定した平成30年分の所得税では、住宅ローン控除を受けることができないわけです。

2) は、不適切。勤務先からの転勤命令により転居した場合でも、当初の控除期間内であれば、再居住した年以降に再び住宅借入金等特別控除を受けることが出来ます。 ただし、転勤期間中の分を先送りできるわけではなく、当初入居から10年間となる期間内までが住宅ローン控除の適用対象となります。
本問の場合、入居してすぐ転勤し、2年後に再入居しているため、住宅ローン控除が適用されるのは最大で残りの8年間です。

3) は、不適切。居住年とその前後2年ずつの5年間において、居住用財産の譲渡所得の特例(3,000万円の特別控除・軽減税率の特例・買換え特例等)を受けている場合、住宅ローン控除は適用されません。ただし、3,000万円の特別控除等と住宅ローン控除の併用が認められないのは、住宅ローン控除を受ける前に住んでいた以前の自宅の売却時における居住用財産の譲渡所得の特例と、新居での住宅ローン控除の併用であり、既に住宅ローン控除を受けている自宅を売却する場合には、併用禁止期間(入居開始から3年間)であっても、住宅ローン控除と居住用財産の譲渡所得の特例との併用が可能です。
なお、前者のケースの1つである、新居で既に住宅ローン控除を受けていて、住宅ローン控除を受ける前に住んでいた以前の自宅を売却して居住用財産の譲渡所得の特例の適用を受けようとする場合には、住宅ローン控除を受けた年の所得税を修正申告して、控除された所得税を納付することが必要です。

4) は、不適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できますが、所得税の確定申告や年末調整の内容は、税務署から市区町村に通知されて住民税から控除されるため、住民税の確定申告は不要です。

よって正解は、1

問28      問30

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