問28 2019年1月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」による控除額は、納税者がその年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額であり、8万8,000円が上限となる。
2) 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることはできない。
3) 納税者の控除対象扶養親族が一定の障害者に該当する場合、納税者は、当該控除対象扶養親族に係る扶養控除と障害者控除の適用を受けることができる。
4) 年の中途で死亡した納税者の準確定申告において配偶者控除の対象となった者は、所定の要件を満たせば、その後その年中において他の納税者の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となることができる。
問28 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、不適切。医療費控除の特例による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。
2) は、適切。平成30年分の所得税からは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。
3) は、適切。障害者控除は、障害者自身以外に、配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用可能で、障害者控除と配偶者控除・扶養控除は重複適用可能です。
4) は、適切。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。 準確定申告で配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除を適用された場合でも、その後の年末調整・確定申告において、他の納税者の配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象とすることが可能です。
例えば、自営業の夫の死亡後に、準確定申告で配偶者控除を受けた妻が、すぐに再婚して再婚相手の配偶者控除の対象となったり、子どものもとに身を寄せて扶養控除の対象となることも可能なわけです。
よって正解は、1
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