問27 2019年1月基礎

問27 問題文と解答・解説

問27 問題文

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。

2) 本特例の対象となる家屋は、現に居住の用に供している家屋または居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日までに譲渡される家屋に限られる。

3) 本特例の対象となる譲渡損失の金額は、譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額が限度となる。

4) 前年以前3年内の年において生じた本特例による損益通算後の譲渡損失の金額がある場合であっても、合計所得金額が3,000万円を超える年分については、本特例による繰越控除の適用を受けることはできない。

ページトップへ戻る

問27 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、譲渡する年の1月1日現在で所有期間が5年超であることが必要です。

2) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、現在居住用の家屋か、現在人が住んでいない家屋の場合は住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡していれば、適用を受けられます。

3) は、不適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、住宅の売買契約日の前日時点の住宅ローン残高から譲渡価額を差し引いた残額と、譲渡損失の金額のいずれか低い額が、損益通算・繰越控除の上限です。

4) は、適切。居住用財産買換え時の譲渡損失の損益通算・繰越控除は、他の所得と損益通算をしても損失が残る場合、翌年以後3年間繰越控除できますが、合計所得金額が3,000万円を超える年には適用できません

よって正解は、4

問26      問28

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.