問26 2019年1月基礎
問26 問題文
居住者であるAさんの平成30年分の各種所得の収入金額等が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは青色申告を行っていないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
●個人商店を営むことによる所得(事業所得)
総収入金額:600万円
必要経費 :300万円
●賃貸アパートの経営による所得(不動産所得)
総収入金額:500万円
必要経費 :650万円
(土地等の取得に要した負債の利子は含まれていない)
●ゴルフ会員権(所有期間7年)を譲渡したことによる所得(譲渡所得)
収入金額:700万円
取得費・譲渡費用:780万円
●生命保険(保険期間20年)の満期保険金を受け取ったことによる所得(一時所得)
総収入金額:290万円
収入を得るために支出した金額:220万円
1) 90万円
2) 160万円
3) 170万円
4) 185万円
問26 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、事業所得と不動産所得、譲渡所得、一時所得は全て総合課税の対象です。
青色申告していない場合、事業所得=事業収入−必要経費 です。
よって、事業所得=600万円−300万=300万円
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
本問の場合は、必要経費650万円に土地等の取得に要した負債の利子は含まれていないため、収入を経費が上回った部分は全額損益通算の対象です。
青色申告していない場合、不動産所得=不動産収入−必要経費 です。
よって、不動産所得=500万円−650万=▲150万円
また、ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外です。
譲渡所得=譲渡収入700万円−取得費・譲渡費用780万円=▲80万円→0円扱い(ゴルフ会員権の赤字分のため)
次に、一時所得の計算式は以下の通りです。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=290万円−220万円−50万円=20万円
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
よって、
総所得金額=事業所得+不動産所得+譲渡所得+一時所得×1/2
=300万円+▲150万円+0円+20万円×1/2=160万円
よって正解は、2
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