問25 2019年1月基礎

問25 問題文と解答・解説

問25 問題文

居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 国家公務員または地方公務員が勤続年数5年以下で退職して受け取った退職手当は、当該職員の役職にかかわらず、特定役員退職手当等として退職所得の金額を計算することになる。

2) 被保険者を役員とする法人契約の終身保険を、当該役員の退職にあたり、契約者を役員に変更して退職金として支給した場合、その支給時において当該契約を解除した場合に支払われることとなる解約返戻金等の額が退職所得の収入金額となる。

3) 確定拠出年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った場合、老齢給付金の金額から納税者が拠出した確定拠出年金の掛金の総額を差し引いた額が退職所得の収入金額となる。

4) 給与所得、上場株式等に係る譲渡所得および退職所得を有する者は、確定申告を行うことにより、総所得金額および譲渡所得の金額から控除しきれない所得控除額を退職所得の金額から控除することができる。

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問25 解答・解説

退職所得に関する問題です。

1) は、適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 ですが、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなり、
特定役員退職所得=退職収入−退職所得控除 となります。
さらに、国や地方の議員・公務員の場合には、役職にかかわらず、勤続年数5年以下の退職手当は特定役員等に該当し、「1/2」の優遇がなくなります。

2) は、適切。法人が役員にかけた生命保険を、役員退職金の一部として現物支給(受取人を役員個人やその遺族に名義変更)した場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。

3) は、不適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として公的年金等控除が適用され、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除が適用されますが、いずれも受け取った老齢給付金全額が収入金額とされ、公的年金等控除や退職所得控除を差し引いて課税されます。

4) は、適切。所得税額は、総所得金額(総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額)から所得控除合計を差し引いた課税総所得金額を用いて算出しますが、総合課税の所得が少ない場合、控除しきれない所得控除額が発生することがあります。この場合、分離課税の所得から控除しきれない所得控除額を差し引くことが可能で、控除の順番は上場株式等の配当所得や土地・建物等の譲渡所得、株式の譲渡所得等から控除し、最後に退職所得から控除可能です。

よって正解は、3

問24      問26

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