問33 2019年1月基礎

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

簡易課税制度適用事業者であるX株式会社(以下、「X社」という)の当期(平成30年4月1日〜平成31年3月31日)における課税売上高(税抜)は、下記のとおりである。X社が簡易課税制度の適用を受けた場合の納付すべき消費税額および地方消費税額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、課税売上高に平成26年3月31日までに行われた取引に係るものは含まれていないものとする。また、消費税額および地方消費税額の合計額が最も低くなるように計算することとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

課税売上高(全体):4,000万円
(事業区分ごとの内訳)
卸売業(第1種事業)に係る課税売上高:2,000万円
小売業(第2種事業)に係る課税売上高:1,200万円
サービス業(第5種事業)に係る課税売上高:800万円

〈簡易課税制度におけるみなし仕入率(一部抜粋)〉
第1種事業 90%
第2種事業 80%
第5種事業 50%

1) 32万円

2) 48万円

3) 67万2,000円

4) 96万円

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問33 解答・解説

消費税に関する問題です。

消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入税額を計算できる制度ですが、簡易課税制度では、業種を第1種〜第5種までの5つに区分しており、それぞれみなし仕入れ率が異なります。2種類以上の事業を兼業している場合、1つの事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めていれば、その事業のみなし仕入率を他の事業に対しても適用可能です。
さらに、3種類以上の事業を兼業している場合、2つの事業の課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占めていれば、その2事業のうち高い方のみなし仕入率の事業には、そのみなし仕入率を適用し、残りの全ての事業には2事業のうち低い方の仕入れ率を適用可能です。

本問の場合、3種類の事業を兼業しており、最も高い割合を占めているのが卸売業(第1種事業)で全体の50%(2,000万円/4,000万円)ですが、小売業(第2種事業)も合わせると、全体の80%(3,200万円/4,000万円)となります。
よって、第1種事業のみなし仕入れ率90%はそのまま適用し、第2種事業のみなし仕入れ率80%を第5種事業にも適用して、各事業の課税売上高にそれぞれのみなし仕入れ率を乗じて控除対象仕入税額を計算します。
第1種事業の控除対象仕入税額=2,000万円×90%=1,800万円
第2種事業の控除対象仕入税額=1,200万円×80%=960万円
第5種事業の控除対象仕入税額=800万円×80%=640万円

税抜経理方式の場合、納付する消費税・地方消費税の計算式は以下の通りです。
納付する消費税額=仮受消費税額−仮払消費税額
        =課税売上高×消費税率−控除対象仕入額×消費税率

よって本問の場合、
納付する消費税額=4,000万円×8%−(1,800万円+960万円+640万円)×8%
        =320万円−272万円=48万円

よって正解は、2

問32      問34

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