問34 2019年1月基礎
問34 問題文
不動産の仮登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 所有権移転の仮登記は、実体上の所有権移転が既に生じている場合には、申請することができない。
2) 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
3) 抵当権設定の仮登記に基づく本登記は、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
4) 売買予約を原因とした所有権移転請求権の仮登記は、本登記をしないまま5年が経過すると、時効により消滅する。
問34 解答・解説
不動産の仮登記に関する問題です。
仮登記とは、「実体上」・「手続上」の要件が備わっていないため、登記をすることができない場合、将来その要件が備わったときに完全な登記(本登記)をすることを前提とした登記です。
1) は、不適切。実体上すでに所有権が移転している場合でも、所有権移転の仮登記(1号仮登記)は可能です。
1号仮登記は、実体上の所有権移転は生じているものの、書類の不備等で手続上の要件が揃わなかった場合に申請するものです。
(実体上の所有権が「登記名義人」から「仮登記権利者」に移転済み)
2) は、適切。仮登記義務者の承諾があれば、仮登記権利者が単独で申請することができます。
3) は、不適切。抵当権等の所有権以外の仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者がある場合でも、申請書に第三者の承諾書等を添付する必要はありません(承諾不要)。
これに対し、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り、申請できます。
4) は、不適切。売買予約のように、実体上の所有権移転は生じていないものの、所有権移転請求権があるときに、請求権を保全する場合に所有権移転請求権の仮登記(2号仮登記)をすることが可能ですが、所有権移転請求権仮登記した場合、売買予約契約の締結から10年経過すると、時効により消滅します。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】