問37 2019年1月基礎
問37 問題文
農地法および生産緑地法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 個人が市街化区域内の農地を耕作する目的で当該農地の所有権を取得する場合、原則として、農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受ける必要がある。
2) 個人が所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可を受ける必要はない。
3) 生産緑地の所有者が当該生産緑地に農業用施設を建築する場合、原則として、生産緑地法第8条に基づく市町村長の許可を受ける必要がある。
4) 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画の告示の日から20年を経過した場合、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
問37 解答・解説
農地法・生産緑地法に関する問題です。
1) は、適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で取得する場合、農地法による農業委員会の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
2) は、適切。農地を農地以外(建物敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条(自ら転用)または第5条(他者への売買・賃貸等)の規定による農地転用の許可や届出が必要です。
農地が市街化調整区域等にある場合は農業委員会や国・都道府県の許可となり、市街化区域にある場合は農業委員会への届出となります。
よって、市街化区域の農地を駐車場に自ら転用するときは、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第4条に基づく許可は不要です。
3) は、適切。生産緑地地区内では、建築物の新築・増改築や宅地の造成等を行う場合、原則として市町村長の許可が必要です。また、許可される対象は、農林漁業を営むために必要となる施設の設置等に限られます。
4) は、不適切。生産緑地の所有者は、農林漁業の主な従事者が死亡等により従事できなくなった場合や、生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には、市町村長に時価での買取りを申し出ることが可能です。
よって正解は、4
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