問38 2019年1月基礎

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

Aさんは、平成30年中に、婚姻期間25年の妻に対し、その所有する自宅の建物および敷地(いずれも10年前に取得)のそれぞれの持分2分の1を贈与して共有名義とした。この場合における不動産取得税および登録免許税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 夫婦間の贈与による不動産の持分の取得は、その所有権の移転が形式的なものであることから、不動産取得税は課されない。

2) 贈与による自宅の建物および敷地に関する所有権の移転登記に係る登録免許税の課税標準は、贈与の日における当該建物および敷地の相続税評価額となる。

3) 贈与による自宅の建物に関する所有権の移転登記に係る登録免許税については、所定の要件を満たせば、「住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減」による軽減措置が適用される。

4) 贈与による自宅の敷地に関する所有権の移転登記に係る登録免許税については、登記原因が売買の場合よりも高い税率が適用される。

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問38 解答・解説

登録免許税・不動産取得税に関する問題です。

1) は、不適切。同居している夫婦や親子間であっても、贈与で不動産を取得した場合、贈与税のほかに、不動産の名義変更の際に登録免許税や不動産取得税がかかります

2) は、不適切。土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳登録価格(前年12月31日かその年の1月1日現在)です。

3) は、不適切。住宅用家屋の登録免許税の軽減税率は、住宅の新築または取得後1年以内に、所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記をした場合に適用されますが、相続や贈与・交換・収用等による所有権の移転は適用対象外です。

4) は、適切。土地の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、売買の場合は平成31年3月31日まで税率2.0%から1.5%に軽減されているのに対し、贈与・交換・収用・競売等の場合は、軽減措置はなく税率2.0%です(相続は0.4%だが、平成33年3月31日までは免税。)。

よって正解は、4

問37      問39

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