問46 2019年1月基礎

問46 問題文と解答・解説

問46 問題文

相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、原則として、配偶者が相続または遺贈により取得した財産の額が1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額とのいずれか多い金額までであるときは、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。

2) 相続税額の計算上、未成年者控除の適用を受ける未成年者が相続税額の2割加算の対象となる場合、未成年者控除額は、その者の相続税額にその相続税額の100分の20に相当する金額を加算した後の金額から控除する。

3) 障害者控除額は、相続人が特別障害者に該当する場合、20万円にその者が85歳に達するまでの年数を乗じて算出され、85歳に達するまでの年数に1年未満の端数があるときは、これを1年として計算する。

4) 父の相続により財産を取得して相続税を納付した子が、父の相続開始後10年以内に開始した母の相続により財産を取得して相続税を納付する場合、相次相続控除の適用を受けることにより、相続税額の計算上、父の相続時に子が納付した相続税額の一部を控除することができる。

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問46 解答・解説

相続税の税額控除に関する問題です。

1) は、適切。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

2) は、適切。未成年者控除とは、相続人が未成年者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。相続税の計算上、各相続人の納付税額は、それぞれの相続税額を算出後、相続税額の2割加算を反映した額から、未成年者控除や障害者控除等の税額控除を差し引いた額となります。
よって、孫が相続する場合等で未成年者控除を受ける場合、未成年者控除は相続税額に2割加算を追加した額から差し引くことになります。

3) は、適切。相続税の障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者のとき、相続税額から一定金額を差し引くことですが、控除額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者は10万円、特別障害者は20万円で計算され、1年未満の端数は切り上げられます。
なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きい場合、超過分の控除額を、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除可能です。

4) は、不適切。父親を亡くした数年後に母親も亡くすといったように、立て続けに相続が発生した場合、同じ相続財産に対して短期間で複数回の相続税負担が発生してしまいます。このため、一次相続から10年以内に二次相続があると、二次相続では一次相続で納付した相続税の一部を控除(相次相続控除)することができます。なお、相次相続控除の対象は、二次相続における被相続人が、一次相続時に納付した相続税です。
つまり、父親を亡くした数年後に母親も亡くした場合、子の相続税から控除可能な相次相続控除の対象は、母が父の相続時に納付した相続税ということになります。

よって正解は、4

問45      問47

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