問48 2019年1月基礎
問48 問題文
非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA〜Gの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、Gがそれぞれ中心的な同族株主に該当するか否かの判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行済株式総数は100株であり、X社株式は議決権を有する普通株式である。
1) E、F、Gは、いずれも中心的な同族株主に該当する。
2) Fは中心的な同族株主に該当し、EおよびGは中心的な同族株主に該当しない。
3) EおよびFは中心的な同族株主に該当し、Gは中心的な同族株主に該当しない。
4) EおよびGは中心的な同族株主に該当し、Fは中心的な同族株主に該当しない。
問48 解答・解説
中心的な同族株主に関する問題です。
「中心的な同族株主」とは、同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(特殊関係会社含む)が所有する株式の合計が、その会社の議決権総数の25%以上の場合の、株主です。
中心的な同族株主かどうかを判断する場合、「判断する人から見て中心的な同族株主の範囲がどこまでか」がポイントで、この問題では、それぞれEさん、Fさん、Gさんから範囲を確認し、範囲内の人の所有株式数を合計して判断します。
また、その会社が自己株式を保有する場合には、議決権総数に自己株式を含めないため、会社が自己株式を保有している場合には、その数を除いた株式数が議決権総数となります。
まずEさんから見た中心的同族株主の範囲は、Eさん自身と、兄のAさん、父のCさん、息子のGさんです。
それぞれが所有する株式数は3株、50株、16株、5株で合計74株で、議決権総数100株の74%です。
よってEさんは中心的な同族株主となります。
次にFさんから見た中心的同族株主の範囲は、Fさん自身と、兄のCさんです。
それぞれが所有する株式数は10株、16株で合計26株で、議決権総数100株の26%です。よってFさんは中心的な同族株主となります。
最後にGさんから見た中心的同族株主の範囲は、Gさん自身と、父のEさん、祖父Cさんです。
それぞれが所有する株式数は5株、3株、16株で合計24株で、議決権総数100株の24%です。よって25%に届きませんので、Gさんは中心的な同族株主となりません。
よって正解は、3
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