問49 2019年1月基礎
問49 問題文
取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が90%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
2) 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
3) 課税時期において開業後3年未満である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、特定の評価会社に該当する。
4) 休業中であることにより特定の評価会社に該当する評価会社の株式の価額は、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合であっても、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできない。
問49 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、不適切。会社の総資産価額に占める土地保有割合(相続税評価額ベース)が一定割合以上の場合、土地保有特定会社とされ、原則として純資産価額方式により評価されます。
土地保有特定会社とされる土地保有割合は、以下の通りです。
<土地保有特定会社とされる土地保有割合>
●大会社(従業員100人以上):70%以上
●中会社(従業員5人超) :90%以上
●小会社(従業員5人以下) :対象外
※小会社は、総資産価額の規模により、大会社・中会社と同等の扱いとなる場合も有り。
2) は、適切。会社の総資産価額に占める株式保有割合(相続税評価額ベース)が50%以上の場合、株式保有特定会社とされ、純資産価額方式またはS1+S2方式により評価されます(納税者が選択可能)。
※S1+S2方式:株式の要素を除外した金額と株式を純資産価額で計算した金額との合計
3) は、適切。取引相場のない株式のうち、開業後3年未満の会社の株式については、会社規模にかかわらず、特定の評価会社として純資産価額方式で評価することとされています(開業間もない時点では、上場株式との比準や配当還元による算定は、評価法として不適当なため)。
ただし、特定の評価会社の株式であっても、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されます。
4) は、適切。特定の評価会社の株式であっても、同族会社の同族株主以外の株主等の場合は、特例的評価方式として、会社規模に関わらず配当還元方式で評価されますが、開業前や休業中の会社の株式については、同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合であっても、純資産価額方式で評価するため、配当還元方式は適用できません。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】