第1問 2019年1月応用
第1問 設例
次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。
《設例》
自営業者であるAさん(50歳)は、大学卒業後に入社した建設会社を7年前に退職し、父親が経営していた工務店を引き継ぎ、現在に至っている。Aさんは、50歳になったことを契機として、老後の生活資金を準備するために国民年金基金や小規模企業共済制度への加入を検討している。また、Aさんは、今後自分が疾病等により医療費の一部負担金が高額となった場合の国民健康保険の給付や、自分に万一のことがあった場合の公的年金制度の遺族給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
第1問 資料
〈Aさんの家族に関する資料〉
(1) Aさん(本人)
・昭和44年1月25日生まれ
・公的年金の加入歴
平成元年1月から平成3年3月までの大学生であった期間(27月)は、国民年金に任意加入していない。
平成3年4月から平成23年12月まで厚生年金保険の被保険者である。
平成24年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
・平成24年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
(2) Bさん(妻)
・昭和44年4月8日生まれ
・公的年金の加入歴
昭和63年4月から平成8年4月まで厚生年金保険の被保険者である。
平成8年5月から平成23年12月まで国民年金の第3号被保険者である。
平成24年1月から現在に至るまで国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
・平成24年1月から現在に至るまで国民健康保険の被保険者である。
(3) Cさん(長男、大学生)
・平成10年5月15日生まれ
(4) Dさん(二男、高校生)
・平成14年10月10日生まれ
※妻Bさん、長男Cさんおよび二男Dさんは、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】