問51 2019年1月応用

問51 問題文と解答・解説

問51 問題文

Mさんは、Aさんに対して、国民年金基金および小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈国民年金基金〉
T 「 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金には、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の2種類がありますが、これらは同時に加入することはできません。なお、平成31年4月1日に各都道府県の地域型国民年金基金と22の職能型国民年金基金が合併し、合併後の法人名は( 1 )国民年金基金となる予定です。
国民年金基金への加入は口数制です。1口目は、2種類の( 2 )年金のいずれかを選択し、2口目以降は、( 2 )年金と( 3 )年金のなかから選択します。なお、( 2 )年金は、原則として65歳から支給されますが、老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合は、国民年金基金から( 4 )相当分の年金が減額されて支給されます。
毎月の掛金は、加入員が選択した給付(年金)の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まりますが、原則として6万8,000円が上限となります。支払った掛金は、税法上、( 5 )控除として所得控除の対象となります」

〈小規模企業共済制度〉
U 「 小規模企業共済制度は、個人事業主や会社の役員等が廃業や退任をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から( 6 )円までの範囲内で、500円単位で選択することができます。
共済金は、加入者に廃業等の事由が生じた場合に、掛金納付月数等に応じて支払われます。共済金の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。このうち、『分割受取り』を選択することができる加入者は、支払われる共済金の額が( 7 )円以上で、請求事由が生じた時点で60歳以上である者とされ、分割された共済金は10年間または15年間にわたって年( 8 )回支払われます」

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問51 解答・解説

国民年金基金・小規模企業共済に関する問題です。

〈国民年金基金〉
T 国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せ支給するもので、「地域型」と「職能型」の2種類あります(同時加入は不可)。
●地域型:都道府県ごとに設置。その地域に住んでいる第1号被保険者が加入。
●職能型:25職種ごとに設置。各基金が定めた事業・業務に従事する第1号被保険者が加入。
ただし、基金の財政基盤等を目的に、平成31年4月1日に、地域型と22の職能型の国民年金基金が合併し、全国国民年金基金となる予定です。

国民年金基金の1口目は必ず終身年金(65歳から支給・保証期間15年)となり、2口目以降は終身年金か確定年金かを選択できます。
また、国民年金基金の加入者が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合、国民年金基金からは付加年金相当分の年金が繰上げ支給され、65歳からの国民年金基金の年金額は、付加年金相当分が繰上げ受給の時期等に応じて減額されることとなります。

なお、国民年金基金の掛金は全額が社会保険料控除の対象で、掛金は終身年金か確定年金か等の給付形式の選択と、加入時の年齢によって決まりますが、掛金の上限は月額68,000円です。

〈小規模企業共済制度〉
U 小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。

また、小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類で、「分割受取り」と「一括と分割の併用」は、共済金が分割は300万円以上、併用は330万円以上(一括30万円以上・分割300万円以上)で、いずれも満60歳以上であることが条件です。

なお、小規模企業共済の共済金は、分割受取りを選択すると、10年間または15年間にわたって年6回支給(1月、3月、5月、7月、9月、11月)されます(平成28年4月以降に請求する場合)。
平成28年3月末までは年4回(2月、5月、8月、11月)でした。

以上により正解は、(1)全国(国民年金基金) (2)終身(年金) (3)確定(年金)
(4)付加年金 (5)社会保険料(控除) (6)70,000(円)
(7)3,000,000(円) (8)6(回)

第1問          問52

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