問52 2019年1月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Mさんは、Aさんに対して、国民健康保険の高額療養費について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。

「国民健康保険の被保険者が、同一月内に、同一の医療機関等で診療を受けて支払った一部負担金の合計が当該被保険者に係る自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた場合、所定の手続により、その超えた金額が高額療養費として支給されます。この一部負担金の合計には、差額ベッド代、食事代、保険適用となっていない医療行為等は含まれず、70歳未満の者の場合、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金が( 1 )円以上のものが計算対象となります。また、過去12カ月以内に複数回高額療養費が支給されると、( 2 )回目から自己負担限度額が軽減される仕組みがあります。
なお、事前に保険者から『国民健康保険限度額適用認定証』の交付を受け、医療機関の窓口に当該認定証と国民健康保険被保険者証を提示すると、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を自己負担限度額までとすることができます。
仮に、Aさんが平成31年2月中に病気による入院で120万円の医療費(すべて国民健康保険の保険給付の対象となるもの)がかかり、事前に適用区分イが記載された『国民健康保険限度額適用認定証』の交付を受け、所定の手続をした場合、Aさんは、医療機関に一部負担金のうち( 3 )円を支払えばよく、実際の一部負担金との差額( 4 )円が現物給付されることになります」

〈資料〉高額療養費の自己負担限度額(70歳未満、月額、一部抜粋)

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問52 解答・解説

高額療養費制度に関する問題です。

サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

70歳未満のみの世帯の場合、高額療養費として支給されるのは、同一月にそれぞれの病院で支払った一部負担金の世帯合計額のうち、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた分の金額です(世帯合算)。ただし、世帯合計できるのは、1つの保険に加入する被保険者と被扶養者のグループだけで、同一世帯内で同月内の自己負担額が21,000円以上のもののみです。

また、同一世帯で直近1年間に3回以上高額療養費を支給されている場合、4回目からは自己負担限度額が軽減されます(多数該当)。

なお、70歳未満の人と、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の人は、事前に手続きをした上で「(国民)健康保険限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。

本来の窓口負担額=総医療費×3割
        =1200,000円×3割=360,000円

国民健康保険の自己負担限度額は、被保険者の基準所得額で区分されており、適用区分イのAさんの自己負担限度額は、
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% となります。
自己負担限度額=167,400円+(1200,000円−558,000円)×1%
       =167,400円+6,420円
       =173,820円

従って、高額療養費=本来の窓口負担額−自己負担限度額
         =360,000円−173,820円=186,180円

以上により正解は、(1)21,000(円) (2)4(回目)
(3)173,820(円) (4)186,180(円)

問51          問53

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