問60 2019年1月応用
問60 問題文
建築基準法の規定および「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈建築基準法の規定〉
I 建築基準法では、都市計画区域と準都市計画区域内において、用途地域等に応じて、建築物の高さの制限が定められている。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または( 1 )地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは( 2 )mのうち都市計画で定められた限度を超えてはならないとされている。
また、甲土地が所在する近隣商業地域に建築する建築物に適用される高さの制限には、道路斜線制限と( 3 )斜線制限がある。このうち、道路斜線制限は、用途地域および容積率の限度の区分に応じて定められた一定の範囲内において、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率を定めたもので、その比率は、住居系の用途地域では原則として1.25、その他の用途地域では( 4 )と定められている。
なお、天空率により計算した採光、通風等が各斜線制限により高さが制限された場合と同程度以上である建築物については、各斜線制限は適用されない。
〈特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例〉
II 「 特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)は、個人が事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から( 5 )年以内に買換資産を事業の用に供したときは、所定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例である。
譲渡資産および買換資産がいずれも土地である場合、原則として、買い換えた土地のうち、譲渡した土地の面積の( 6 )倍を超える部分は買換資産に該当せず、本特例の対象とならない。また、長期保有資産の買換え(いわゆる7号買換え)の場合、譲渡した土地の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において( 7 )年を超えていなければならず、買い換えた土地の面積が( 8 )u以上でなければならない。
問60 解答・解説
建築基準法・事業用資産の買換え特例に関する問題です。
〈建築基準法の規定〉
I 建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。
※平成30年4月以降、農地や農業関連施設等と調和した低層住宅環境を保護する、田園住居地域が追加されましたが、田園住居地域における建築基準法上の各種制限は、第1種低層住居専用地域と同じです。
また、建築基準法による道路斜線制限(道路高さ制限)は、すべての用途地域が適用対象で、隣地斜線制限は、隣地境界線までの水平距離に応じた高さ制限で、第1種・第2種低層住居専用地域と田園住居地域には適用されません。よって、近隣商業地域である甲土地には、道路斜線制限と隣地斜線制限が適用されます。
このうち、道路斜線制限とは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離に対する高さの比率の上限で、用途地域によって制限が決まっています。
住居系地域 1.25倍×水平距離
その他の地域 1.5倍×水平距離
大きなビルなどで、外壁がある階から斜めに折れたようになっているのは、この制限の影響です。
なお、一定の基準に適合する建築物には斜線制限を適用しないという緩和措置として、「天空率による斜線(高さ)制限の緩和」があります。
※ 「天空」とは、地上から空を見上げたとき、建物等によって遮られない空の広がりで、「天空率」は、道路の反対側(隣地)から空を見上げたときの、その建物による天空の程度を示した値です。
〈特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例〉
II 特定の事業資産の買換え特例では、買換資産は、資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に取得することが必要で、取得日から1年以内に事業の用に供することが必要です。
また、買換資産が土地等の場合、原則として譲渡資産となる土地面積の5倍以内であることが必要です(5倍を超える部分は適用なし)。
なお、事業用資産の買換え特例は所有期間10年超の土地建物等の譲渡に適用され、買換資産となる土地は事務所等の一定の建築物の敷地用で面積300u以上のものに限定されています(建物や機械装置は限定なし)。
以上により正解は、(1)田園住居(地域) (2)12(m) (3)隣地(斜線制限)
(4)1.5 (5)1(年) (6)5(倍) (7)10(年) (8)300(u)
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