問64 2019年1月応用
問64 問題文
《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの(1)純資産価額と(2)類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額を、それぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、X社株式の相続税評価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、できるだけ低い価額となる方法を選択するものとする。
問64 解答・解説
非上場株式会社の純資産価額方式・併用方式による株価算定に関する問題です。
1株当たりの純資産価額について、数式は以下の通りです。
株価=(相続税評価額の総資産価額−負債合計額−評価差額の法人税相当額)÷発行済株式総数
※評価差額の法人税相当額=(相続税評価額の純資産額−帳簿価額の純資産額)×37%
よって、問題文の数値を数式に当てはめていくと、
相続税評価額の純資産価額=94,760万円−44,460万円=50,300万円
帳簿価額の純資産額=76,860万円−44,460万円=32,400万円
評価差額の法人税相当額=(50,300万円−32,400万円)×37%
=17,900万円×37%=6,623万円
ここで相続税評価額の総資産価額−負債の合計額=相続税評価額の純資産額 ですので、
株価=(50,300万円−6,623万円)÷120,000株
=43,677万円÷120,000株
=3,639.75円 →3,639円(円未満切り捨て)
次に、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式の計算式は、以下の通りです。
評価額=類似業種比準価額×L+1株当たりの純資産価額×(1−L)
※Lは、中会社のうち大規模なものは0.9、中規模は0.75、小規模は0.6、小会社は0.5。
よって、問題文で「規模区分は「中会社の大」」とありますので、L=0.9となり、併用方式の評価額は、
評価額=1,676円×0.9+3,639円×(1−0.9)
=1508.4円+363.9円
=1872.3円 →1872円(円未満切捨て)
以上により正解は、(1)3,639(円) (2)1,872(円)
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