問3 2019年5月基礎

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

雇用保険の教育訓練給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 教育訓練給付金は、所定の教育訓練を開始した日において、一般被保険者または高年齢被保険者である者、あるいは被保険者資格を喪失した日から3年以内の者が、当該教育訓練を修了した場合に支給される。

2) 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った所定の費用の額の20%相当額であり、20万円が上限とされる。

3) 訓練期間が3年間の専門実践教育訓練の受講の修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、最大168万円となる。

4) 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で、かつ、訓練期間中に失業している者は、1日につき、その者の離職前賃金に基づき算出された基本手当の日額と同額の教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。

ページトップへ戻る

問3 解答・解説

雇用保険に関する問題です。

1) は、不適切。教育訓練給付金の支給を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が3年以上必要ですが、初めて支給を受ける場合は1年以上です。ただし、受講開始日時点で被保険者でない場合には、被保険者資格喪失日(離職日の翌日)から受講開始日まで1年以内であることが必要です。

2) は、不適切。教育訓練給付金の額は、訓練にかかった額の20%相当額ですが、4千円を超えない場合は支給されず、上限は10万円です(10万円を超えるときは10万円)。

3) は、適切。「専門実践教育訓練」の教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を支援する専門的・実践的な訓練が対象で、訓練にかかった額の50%相当額が支給されますが、予定された資格等を取得して受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合には、教育訓練経費の20%相当額が追加支給されるため、最大で168万円となります。

4) は、不適切。専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で訓練期間中に失業している場合、1日につき、離職前賃金に基づく基本手当の日額の80%相当額が、教育訓練支援給付金として支給されます。

よって正解は、3

問2      問4

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.