問3 2019年5月基礎
問3 問題文
雇用保険の教育訓練給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 教育訓練給付金は、所定の教育訓練を開始した日において、一般被保険者または高年齢被保険者である者、あるいは被保険者資格を喪失した日から3年以内の者が、当該教育訓練を修了した場合に支給される。
2) 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った所定の費用の額の20%相当額であり、20万円が上限とされる。
3) 訓練期間が3年間の専門実践教育訓練の受講の修了後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、最大168万円となる。
4) 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で、かつ、訓練期間中に失業している者は、1日につき、その者の離職前賃金に基づき算出された基本手当の日額と同額の教育訓練支援給付金の支給を受けることができる。
問3 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、不適切。教育訓練給付金の支給を受けるためには、雇用保険の被保険者期間が3年以上必要ですが、初めて支給を受ける場合は1年以上です。ただし、受講開始日時点で被保険者でない場合には、被保険者資格喪失日(離職日の翌日)から受講開始日まで1年以内であることが必要です。
2) は、不適切。教育訓練給付金の額は、訓練にかかった額の20%相当額ですが、4千円を超えない場合は支給されず、上限は10万円です(10万円を超えるときは10万円)。
3) は、適切。「専門実践教育訓練」の教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を支援する専門的・実践的な訓練が対象で、訓練にかかった額の50%相当額が支給されますが、予定された資格等を取得して受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合には、教育訓練経費の20%相当額が追加支給されるため、最大で168万円となります。
4) は、不適切。専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満で訓練期間中に失業している場合、1日につき、離職前賃金に基づく基本手当の日額の80%相当額が、教育訓練支援給付金として支給されます。
よって正解は、3
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