問2 2019年5月基礎
問2 問題文
労働者災害補償保険の保険給付および特別支給金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合は、休業4日目から1年6カ月を限度として、休業補償給付および休業特別支給金が支給される。
2) 業務上の負傷または疾病によって療養している労働者について、当該傷病が療養の開始後1年を経過した日において治っておらず、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当する場合は、傷病等級に応じた傷病補償年金が支給される。
3) 遺族補償年金を受けることができる受給資格者は、所定の要件を満たす配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であり、すべての受給資格者が資格を喪失するまで遺族補償年金は転給が行われる。
4) 遺族特別支給金は、業務上の事由または通勤により労働者が死亡した場合に、所定の要件を満たす労働者の遺族に対して支給され、その額は、遺族1人当たり100万円である。
問2 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
1) は、不適切。労災の休業補償給付は、労働者が通勤も含めた業務上の負傷・疾病で労働できず、賃金が受けられないときに、休業4日目から支給され、さらに休業(補償)給付の受給者には休業特別支給金が、1日につき、休業給付基礎日額の20%支給されますが、いずれも療養中・労働できない・賃金無しという3要件を満たしている間は継続支給されます。
ただし、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合には、傷病による障害の傷病等級に応じた傷病補償年金に切り替えられます。
2) は、不適切。労働者が業務上の負傷・疾病で、療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合に、傷病補償年金が支給(傷病による障害が傷病等級に該当することが必要)されます。なお、療養補償給付は継続して支給されますが、休業補償給付は支給されなくなります(併給無し)。
3) は、適切。労働者が業務上の災害で死亡すると、労災から遺族補償年金が支給されますが、支給対象は生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(妻以外は年齢等の条件有。)です。さらに、遺族補償年金の場合、受給者が再婚したり18歳になったりして受給権を失うと、同順位者や次順位者に遺族補償年金が支給される「転給」制度があります。
4) は、不適切。遺族補償年金や遺族年金といった、労災の遺族(補償)給付の受給権者である遺族には、遺族(補償)給付とは別に、ボーナスなどの特別給与を算定の基礎とする遺族特別年金と、遺族特別支給金として300万円が支給されます(受給権者が複数いる場合は等分)。
よって正解は、3
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