問11 2019年5月基礎
問11 問題文
外貨建終身保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 外貨建終身保険は、保険業法上、特定保険契約に該当するため、保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)の適用対象外とされる。
2) 外貨建終身保険の積立利率は、支払保険料に対する外貨ベースの運用利回りを表したものであり、積立利率に最低保証利率を設定しているものもある。
3) 外貨建終身保険を契約日から保険会社が定めた一定期間内に解約した場合、その経過期間の長短にかかわらず、積立金額から積立金額に一律の解約控除率を乗じて得た額を差し引いた金額が解約返戻金額となる。
4) 外貨建終身保険は、円建終身保険と同様に、所得税における生命保険料控除や相続税における死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
問11 解答・解説
外貨建て保険の一般的な特徴に関する問題です。
1) は、不適切。変額保険や外貨建て保険は、運用成績や為替変動で保険金が変動するリスク商品のため、保険業法における特定保険契約に該当し、販売・勧誘する際は金融商品取引法の規制が準用されていますが、要件を満たしていれば、クーリング・オフの対象になります。
2) は、不適切。外貨建て保険は、最低保証利率を設定している保険もありますが、支払保険料そのものに対する運用利回りではなく、将来の保険金支払いに備えるための、支払保険料における積立金部分に対する外貨ベースの運用利回りです。
よって、預貯金のように、払い込んだ金額全体に利息が付くと勘違いしないように、注意が必要です。
3) は、不適切。変額個人年金保険や外貨建保険を契約から一定期間内に解約する場合、契約日からの経過年数に応じた解約控除率を積立金額に乗じた額を、解約時の積立金から控除して解約返戻金額が支払われます。
4) は、適切。外貨建て保険であっても、円建ての保険と同様に、要件を満たせば生命保険料控除や死亡保険金の非課税枠の対象となります。
よって正解は、4
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