問10 2019年5月基礎
問10 問題文
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 契約者は、加入している生命保険契約の解約返戻金相当額まで保険会社から貸付を受けることができ、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。
2) 生命保険契約の締結時に夫婦であった契約者と被保険者が契約締結後に離婚した場合、被保険者は、保険法の規定に基づき、保険会社に対し、当該保険契約の解除を請求することができる。
3) 個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険は、契約日から10年以内に払済年金保険に変更することや、年金受取人を変更することはできない。
4) 被保険者が死亡し、死亡保険金受取人が死亡保険金の請求をした場合、通常、保険会社に請求書類が到着した日の翌日から10営業日以内に死亡保険金が支払われることとされている。
問10 解答・解説
生命保険の手続に関する問題です。
1) は、不適切。生命保険の契約者貸付制度とは、契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内(70〜90%程度)で、生命保険会社からお金を借りられる制度です。また、契約者貸付による貸付金が未返済のまま、満期保険金や死亡保険金が発生した場合、未返済分の元金・利息を差し引いた上で、保険金が支払われます。
2) は、不適切。保険法により、契約者以外の者を被保険者とする生命保険契約は、契約成立後に離婚等の一定の事由が発生した場合に、被保険者が保険契約者に対して、保険契約の解除を請求可能です。
契約時は夫婦間で保険加入に同意していても、離婚等で同意の前提となる事情が崩れていた場合には、被保険者からの契約者への解除請求が認められているわけです。
3) は、適切。「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険は、契約後10年以内の払済年金保険への変更や、受取人を子どもに変更するといったような特約付加の条件を外れる年金受取人の変更ができません。
個人年金保険料税制適格特約の要件の1つに、「保険料の払い込み期間10年以上」「受取人は、被保険者と同一で、契約者あるいは契約者の配偶者」がありますからね。
4) は、不適切。保険金の支払期限は、通常、請求書類の到着日の翌日から起算して5営業日以内であることが多いです(約款の規定は各社異なります)。
よって正解は、3
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