問9 2019年5月基礎
問9 問題文
保険契約者保護機構に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 国内で事業を行う少額短期保険業者は、保険業法の規制の対象となるが、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構の会員ではないため、保険契約者保護機構による補償の対象とならない。
2) 生命保険契約者保護機構による補償の対象となる生命保険契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の90%まで補償される。
3) 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、個人が締結した年金払積立傷害保険契約については、高予定利率契約を除き、保険会社破綻時の責任準備金等の80%まで補償される。
4) 損害保険契約者保護機構による補償の対象となる損害保険契約のうち、法人が締結した任意加入の自動車保険契約については、保険会社破綻後3カ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。
問9 解答・解説
保険契約者保護に関する問題です。
1) は、適切。少額短期保険業者は、保険業法上の規制対象ではありますが、保険契約者保護機構の対象外のため、少額短期保険業者が破綻すると、生命保険契約者保護機構や損害保険契約者保護機構からは補償されません。
2) は、適切。生命保険契約者保護機構の補償対象は、国内の元受保険契約であり、責任準備金の90%まで補償されます(高予定利率契約等を除く)。
※元受保険:ある保険に再保険がかけられている場合の、元々の保険契約のこと。
※責任準備金:保険会社が将来の保険金や給付金を支払うために積み立てているお金。
なお、再保険や運用実績連動型保険契約の特定特別勘定部分は、補償対象外です。
再保険とは、簡単に言えば保険会社が破綻しないように、保険会社自身が加入する保険です。
運用実績連動型保険契約の特定特別勘定部分とは、最低保証のない保険契約の特別勘定部分(運用資産)です。
普通の保険契約部分は補償するけど、運用部分は補償しないよ!ということですね。
3) は、不適切。損害保険契約者保護機構による年金払積立傷害保険の補償割合は、責任準備金の90%です(ただし、「高利率契約」に該当する場合は90%から追加で引き下げ)。
4) は、適切。個人・小規模法人・マンション管理組合等が契約した自動車保険や火災保険の場合、保険会社の破綻から3ヶ月以内に発生した保険事故であれば、損害保険契約者保護制度により保険金全額が補償されます。
よって正解は、3
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