問50 2019年5月基礎
問50 問題文
2018年7月6日に成立し、同月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正相続法)の改正事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 被相続人の配偶者は、相続開始時に被相続人が所有する建物に無償で居住していた場合は、原則として、相続開始時から最低6カ月間、引き続き無償でその建物を使用することができる権利を取得する。
2) 自筆証書遺言の方式が緩和され、その遺言の全文をパソコンで作成しても、日付および氏名を自書して押印すれば、適法な自筆証書遺言とされる。
3) 各共同相続人は、被相続人の預貯金債権について、家庭裁判所の判断を経ず、かつ、他の共同相続人の同意がなくても、債務者に対して各口座ごとに当該共同相続人の法定相続分相当額の払戻しを遺産分割前に単独で請求することができる。
4) 被相続人の親族で相続人でない者が、被相続人に対して無償で療養看護等を行った事実がある場合に、当該親族から請求があったときは、共同相続人は遺産分割協議に当該親族を参加させる必要がある。
問50 解答・解説
相続法に関する問題です。
1) は、適切。遺産分割の結果、被相続人と同居していた配偶者が自宅を相続すると、金融資産を相続できずにその後の生活に支障をきたす等の事態を避けるため、2020年4月以降に発生する相続を対象に、被相続人と自宅で同居していた配偶者が、相続後も自宅に住み続けられるように、「配偶者居住権」が創設されました。
配偶者居住権には短期と長期があり、配偶者短期居住権は遺産分割で他の相続人が自宅を相続した場合にも、配偶者は最低6ヶ月間無償で居住を継続可能となる権利であり、配偶者長期居住権は遺産分割や遺贈で定めることにより、配偶者自身が亡くなるまで有効な居住権です。
2) は、不適切。2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
また、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となる予定です。
3) は、不適切。2018年7月1日より、被相続人の預貯金は、遺産分割の対象ですが、相続する「各口座ごとの預貯金額の3分の1×法定相続分」までは、他の共同相続人の同意無しで遺産分割前に引き出し可能(金融機関ごとに上限150万円)となりました(遺産分割前の払戻し制度)。
また、家庭裁判所が仮払いの必要性があると判断した場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、法定相続分を超過する額でも同意無しで遺産分割前に引き出し可能です。
4) は、不適切。2018年7月1日より、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等をしていた場合、相続開始後に相続人に対して特別寄与料を請求可能となりましたが、相続人ではない特別寄与者は、従前どおり遺産分割協議に参加できません。
以前は、寄与分を受けられる権利は相続人に限定されていたため、例えば相続人の妻が被相続人の療養看護等を主に担っていたケースでは、相続分に貢献の度合いが反映されないことがあったため、特別寄与料請求権が創設されました。
よって正解は、1
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