問49 2019年5月基礎
問49 問題文
2019年4月に死亡した被相続人Aさんが所有し、長男Bさんが相続により取得した甲土地および乙土地の概要は、下記のとおりである。甲土地および乙土地に対する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
〈甲土地の概要〉
・Aさんが居住の用に供していた自宅の敷地(200u)である。
・Aさんの配偶者は既に死亡しており、同居親族もいない。
・長男Bさんは、20年前から賃貸マンションに居住しており、これまでに自己または自己の配偶者が持家を取得したことはない。
・長男Bさんは、相続により取得した甲土地上の自宅を、相続税の申告期限前に第三者に賃貸した。
〈乙土地の概要〉
・Aさんが所有している賃貸アパート(10室)の敷地(240u)である。
・Aさんは、乙土地および賃貸アパートを2018年6月に取得し、同月中に貸付事業を開始した。
・Aさんは、乙土地上の賃貸アパート以外に貸付事業は行っていない。
・長男Bさんは、相続により取得した乙土地に係る貸付事業を承継し、相続税の申告期限まで引き続き営んでいる。
1) 甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は貸付事業用宅地等に該当する。
2) 甲土地は特定居住用宅地等に該当し、乙土地は貸付事業用宅地等に該当しない。
3) 甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は貸付事業用宅地等に該当する。
4) 甲土地は特定居住用宅地等に該当せず、乙土地は貸付事業用宅地等に該当しない。
問49 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
特定居住用宅地等として小規模宅地の特例を受けるには、配偶者以外が取得する場合、取得する別居親族は、相続開始前3年以内に自宅を所有していないことと、相続開始からの申告期限まで継続保有すること等が必要ですので、同居していなくてもこれらの要件を満たせば適用可能です(家なき子特例)。
ただし、継続保有だけしていればいいので、取得する別居親族が居住する必要はなく、相続直後に賃貸に出すことも可能です。
よって、甲土地は特定居住用宅地等に該当します。
次に、不動産の貸付け等で相当の対価を得て事業が継続されていれば、貸付事業用宅地として小規模宅地の特例の対象となりますが、平成30年4月1日以降、相続開始前3年以内に賃貸開始した宅地は、小規模宅地の特例の対象外となっています。
よって、乙土地は貸付事業用宅地等に該当しません。
よって正解は、2
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