問48 2019年5月基礎
問48 問題文
相続税における農地および生産緑地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 路線価地域内にある市街地農地に該当する農地は、当該農地が宅地であるとした場合の1u当たりの価額に地積を乗じて算出した金額によって評価する。
2) 純農地または中間農地に該当する農地は、当該農地の固定資産税評価額に国税局長の定める倍率を乗じる倍率方式によって評価する。
3) 市街地周辺農地に該当する農地は、当該農地が市街地農地であるとして評価した価額の50%相当額として評価する。
4) 課税時期において市町村長に対して買取りの申出をすることができる生産緑地は、当該生産緑地が生産緑地でないものとして評価した価額の50%相当額として評価する。
問48 解答・解説
農地法・生産緑地法に関する問題です。
1) は、不適切。市街地農地とは主に宅地開発可能な市街地区域内にある農地のことですが、市街地農地の評価は以下の通りです。
市街地農地の評価額=(宅地としての評価額/u−造成費/u)×地積
つまり、1u当たりの宅地としての評価額から1u当たりの造成費を差し引いた額に、地積を乗じて算出するわけですね。
2) は、適切。純農地や中間農地は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する、倍率方式で評価します。
※純農地 :一般に宅地の影響を受けない農地
※中間農地:純農地より農業政策上の規制が少なく、売買の可能性が高い農地
3) は、不適切。市街地周辺農地とは、近隣に市街地があることで宅地化傾向が強い農地のことですが、市街地周辺農地の評価は以下の通りです。
市街地周辺農地の評価額=(宅地としての評価額/u−造成費/u)×地積×80%
つまり、市街地農地の8割評価として算出するわけですね。
4) は、不適切。生産緑地の所有者の死亡により相続が発生した場合等、課税時期に市町村長に対して買取りの申出が行われていた生産緑地や買取りの申出をすることができる生産緑地の相続税評価額は、生産緑地でないものとしての評価額の95%相当額となります。なお、買取りの申出ができない生産緑地(30年未経過や本人病気、相続人が農業非従事)の場合は、30年を経過するまでの期間に応じて減額評価されます(期間が長いほど減額)。
よって正解は、2
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