問47 2019年5月基礎
問47 問題文
相続税における取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価、類似業種の前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の類似業種の平均株価のうち、最も低いものとすることができる。
2) 比準要素である1株当たりの配当金額の計算上、特別配当、記念配当等の名称による配当金額のうち、将来毎期継続することが予想できない金額は、評価会社の剰余金の配当金額から除かれる。
3) 比準要素である1株当たりの利益金額の計算上、固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額は、評価会社の法人税の課税所得金額から除かれる。
4) 比準要素である1株当たりの純資産価額の計算上、評価会社の資本金等の額および利益積立金額に相当する金額の合計額は、直前期末の金額と直前々期末の金額の合計額に2分の1を乗じて算出される。
問47 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、適切。類似業種比準価額における類似業種の株価は、評価する月・前月・前々月・前年・前2年間の各平均のうち最も小さい金額です。
2) は、適切。将来毎期継続することが予想できない記念配当や特別配当は、類似業種比準価額の比準要素の計算に含まれません。
3) は、適切。固定資産売却益や保険差益等の非経常的な利益金額(特別利益)は、類似業種比準価額の比準要素の計算に含まれません。
4) は、不適切。類似業種比準価額の比準要素の1つである1株当たりの純資産価額は、評価会社における、直前期末の資本金等と利益積立金の合計額です(前々期との平均ではありません)。
よって正解は、4
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