問46 2019年5月基礎
問46 問題文
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。
1) 相続人が、被相続人の1月1日から死亡日までの所得金額に係る確定申告書を提出して所得税を納付した場合、その所得税額は債務控除の対象となる。
2) 相続人が、相続財産の価額の算定のために要する鑑定費用を支払った場合、その費用は、社会通念上相当な金額であれば、債務控除の対象となる。
3) 被相続人が生前に購入した墓碑の購入費で、相続開始時に未払いであったものについて、相続開始後に相続人が支払った場合、その支払代金は債務控除の対象とならない。
4) 相続人が承継した被相続人の保証債務は、主たる債務者が弁済不能の状態でない場合、債務控除の対象とならない。
問46 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1) は、適切。被相続人の準確定申告で算出された所得税額(相続時に金額が未確定だったもの)は、債務控除として相続財産から控除できます。
2) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続開始後に支払った相続財産の鑑定費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
3) は、適切。墓地・墓石は相続税の非課税財産になりますが、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの非課税財産に関する債務は、債務控除の対象となりません。
4) は、適切。保証債務とは、他人の借金の保証人になっていた場合の債務ですが、保証債務は原則として債務控除の対象外です(ただし、主たる債務者(借金した本人=保証人になってくれと頼んだ人)が、弁済不能の場合(保証人が借金の肩代わりをしなければならない)で、肩代わりしても後日借金した本人からお金を返してもらえる見込みがないときは、弁済不能部分が債務控除の対象となります。)。
よって正解は、2
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