第1問 2019年5月応用

第1問 設例と資料

第1問 設例

次の設例に基づいて,下記の各問に答えなさい。

《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(57歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で65歳まで勤務することができる。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに対し、X社の再雇用制度を利用して同社に勤務した場合の雇用保険からの給付や公的年金制度からの老齢給付について、アドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

ページトップへ戻る

第1問 資料

〈Aさんの家族に関する資料〉
(1) Aさん(本人)
・1959年7月20日生まれ
・公的年金の加入歴
1979年7月から1982年3月までの大学生であった期間(33月)は国民年金に任意加入していない。
1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(過去に厚生年金基金の加入期間はない)。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・1982年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。

(2) Bさん(妻)
・1962年2月5日生まれ
・公的年金の加入歴
1980年4月から1990年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
1990年4月から2017年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
2017年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
・全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
・2017年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。

(3) 長女(26歳)
・結婚して独立している。

※妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

目次          問51

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.