問51 2019年5月応用
問51 問題文
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年退職後もX社の再雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続けた場合の雇用保険からの失業等給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
I 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金額を含む)が60歳到達時の賃金月額の( 1 )%相当額を下回る場合、Aさんは、所定の手続により、原則として、高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
仮に、Aさんに対して支給対象月に支払われる賃金額を28万2,000円、60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)を47万円とした場合、Aさんに支給される高年齢雇用継続基本給付金の額は、1支給対象月当たり( 2 )円となります。
なお、高年齢雇用継続基本給付金には、支給限度額や最低限度額が設けられており、これらの額は、原則として毎年( 3 )月1日に改定されます」
II 「 Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。
基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の( 4 )カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の45から100分の( 5 )の範囲です。
Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は、Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、( 6 )日となります。
他方、Aさんが65歳の誕生日の属する月の末日でX社を退職して失業している場合、Aさんは、所定の手続により、( 7 )を受給することができます。Aさんに対して支給される( 7 )の額は、最大で基本手当日額に( 8 )日を乗じて得た額となります」
問51 解答・解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付・基本手当・高年齢求職者給付金に関する問題です。
I 雇用保険の高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者期間が通算5年以上で、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した、60歳以上65歳未満の一般被保険者の方に支給されます(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類)。
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、最高で賃金額の15%ですが、詳細は以下の通りとなります。
賃金の低下率 支給額
61%以下・・・・・・・支給対象月の賃金額の15%
61%超75%未満・・・・低下率に応じた15%相当未満の額
75%以上・・・・・・・ 支給なし
※低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
Aさんの60歳到達時の賃金月額は47万円で、60歳以降の賃金月額は28.2万円ですから、
28.2万円/47万円×100%=60%
よって、高年齢雇用継続給付の支給額は、28.2万円×15%=42,300円
なお、高年齢雇用継続給付には上限と下限があり、毎年8月1日に改定されます。
II 雇用保険の基本手当の給付額は、以下の計算方法で算出されます。
(1)直近6ヶ月間の賃金総額(賞与除く)÷180日=「賃金日額」
(2)賃金日額×給付率(50〜80%)=「基本手当日額」
(3)基本手当日額×28日=月額の基本手当給付額
なお、給付率は離職時の年齢と賃金日額に応じて決まりますが、60歳以上65歳未満の場合、45〜80%の範囲内です。
また、雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者(定年退職、期間満了、自己都合退職等)の場合、基本手当の給付日数は150日です。
また、65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以降離職した場合、雇用保険から一時金として、高年齢求職者給付金が支給されます。
受給要件は、算定対象期間(原則は離職の日以前1年間)の被保険者期間が通算して6カ月以上あることで、受給額は被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分です。
以上により正解は、(1)75(%) (2)42,300(円) (3)8(月) (4)6(カ月)
(5)80 (6)150(日) (7)高年齢求職者給付金 (8)50(日)
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】