問52 2019年5月応用

問52 問題文と解答・解説

問52 問題文

Aさんが、定年退職後もX社の再雇用制度を利用して厚生年金保険の被保険者として同社に勤務し、64歳から特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金を同時に受給する場合、特別支給の老齢厚生年金は、在職支給停止の仕組みにより支給調整され(以下、「在職老齢年金」という)、高年齢雇用継続基本給付金を受給することによりさらに調整される。この場合、高年齢雇用継続基本給付金との調整を受けた後の在職老齢年金の年金額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は円単位とすること。
なお、計算にあたっては、以下の〈条件〉と〈資料〉の計算式を利用し、支給停止基準額の計算上、支給停止調整開始額は2018年度価額を使用すること。

〈条件〉
・60歳以後の賃金月額
28万2,000円

・60歳以後の標準報酬月額
28万円(60歳以降、賞与の支給はない)

・60歳到達時の賃金月額(みなし賃金日額に30を乗じて得た額)
47万円

・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額
126万円

〈資料〉
在職支給停止の仕組みによる支給停止基準額
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整開始額)×1/2×12

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問52 解答・解説

高年齢雇用継続給付と在職老齢年金に関する問題です。

年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(65歳未満では28万円、65歳以後では47万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
なお、基本月額は老齢厚生年金額の12分の1(加給年金・繰下げ加算・経過的加算による加算分は除く)です。

Aさんの60歳以降の標準報酬月額は28万円で、年金月額(基本月額)は10.5万円(126万円÷12)ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は38.5万円となり、28万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
基本月額28万円以下で総報酬月額相当額47万円以下の場合、
 支給停止額(年額)=(総報酬月額相当額+基本月額−支給停止調整開始額)×1/2×12
          =(28万円+10.5万円−28万円)×1/2×12=63万円
よって、在職老齢年金の支給額=126万円−63万円=63万円

次に、年金をもらいながら働き続ける場合に、雇用保険の高年齢雇用継続給付が支給される間は、その支給額に応じて、特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止となる場合があり、支給停止される金額は、現在の賃金が60歳時の標準報酬月額の61%未満の場合は、現在の標準報酬月額の6%、61〜75%の場合は低下率に応じて6%以下の額です。

Aさんの60歳到達時の賃金月額は47万円で、60歳以降の賃金月額は28.2万円ですから、
28.2万円/47万円×100%=60%
よって、高年齢雇用継続給付を受けたことによる支給停止額(年額)は、28万円×6%×12=20.16万円
従って、高年齢雇用継続給付との調整後の在職老齢年金の支給額は、
63万円−20.16万円=42.84万円

以上により正解は、428,400(円)

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