問59 2019年5月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

前問《問58》を踏まえ、Aさんの2018年分の課税総所得金額に対する算出所得税額(税額控除前の金額)を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、Aさんの2018年分の所得控除の合計額を320万円とし、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈資料〉給与所得控除額


〈資料〉所得税の速算表

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問59 解答・解説

所得税の算出税額に関する問題です。

所得税の算出税額を計算するには、まずその人の総所得金額を計算する必要がありますが、総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。

本問では、事業所得と給与所得、譲渡所得(ゴルフ会員権の売却金)、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は全て総合課税の対象ですが、退職所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から解約まで5年超であるため、受け取った解約返戻金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。

事業所得は既に分かっていますから、まずは給与所得を計算します。
給与所得=給与収入−給与所得控除で、Aさんの給与収入は680万円ですから、
給与所得=680万円−(680万円×10%+120万円)=492万円

次に、ゴルフ会員権は、平成26年3月31日までに売却した場合は、損失は他の総合課税の所得との損益通算が可能でしたが、総合課税の譲渡所得ではあるものの、平成27年4月1日以降は損失が出ても損益通算の対象外です。
譲渡所得=譲渡収入350万円−取得費550万円=▲200万円→0円扱い(ゴルフ会員権の赤字分のため)

また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=620万円−400万円−特別控除50万円=170万円

よって、
総所得金額=事業所得+給与所得+譲渡所得+一時所得×1/2
     =314万円+492万円+0円+170万円×1/2=891万円

次に、課税総所得金額、算出税額を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額891万円−所得控除合計320万円=571万円
算出税額=課税総所得571万円×20%−42.75万円=71.45万円

以上により正解は、714,500(円)

問58          第4問

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