問58 2019年5月応用

問58 問題文と解答・解説

問58 問題文

Aさんの2018年分の(1)事業所得の金額および(2)退職所得の金額をそれぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円単位とすること。なお、事業所得の金額の計算上、事業専従者控除額を控除することとし、事業専従者は妻Bさんのみであるものとする。

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問58 解答・解説

事業所得・退職所得の計算に関する問題です。

(1)事業所得の金額=売上(収入)金額−売上原価−必要経費−青色事業専従者給与−青色申告特別控除額 ですが、本問では白色申告のため青色事業専従者給与や青色申告特別控除は適用されず、事業専従者控除を算出して適用することになります。

まず、売上原価(当期の売上に対し仕入れにかかった金額)とは、前期末の在庫金額(期首商品棚卸高)と当期の仕入れ金額(当期商品仕入高)の合計から、今期の年末の在庫金額(期末商品棚卸高)を差し引いたもので、商品の仕入れや製造にどれくらいの費用がかかるかを表すものです。
売上原価に計上する棚卸資産(在庫)は、所轄税務署に届出書を提出することで、事業の種類・棚卸資産の区分ごとに有利な評価方法を選定できますが、届出をしない場合は、最終仕入原価法による評価方法が適用されます(最終仕入時の単価を、商品在庫に乗じて計算)。
本問では、棚卸資産の評価方法について税務上の届出をしていない、とありますので、最終仕入原価法による評価方法となります。
売上原価=期首棚卸高+当期仕入高−期末棚卸高
    =0円+2,300万円−600万円=1,700万円

また、売上値引および返品高は、商品に不具合等があって、値引き販売した場合や返品された場合に計上されるもので、事業所得の算出の際は、売上から控除します。

以上により、
Aさんの事業所得=売上−(必要経費+売上原価+売上値引および返品高)−事業専従者控除
        =3,000万円−(800万円+1,700万円+100万円)−事業専従者控除
        =400万円−事業専従者控除

ここで、青色申告でない場合は、事業専従者控除の金額(「事業主の配偶者なら86万円、配偶者でない場合は1人50万円」と「事業専従者控除前の事業所得÷(専従者数+1)」の、いずれか低い額)が、必要経費とみなされます。
本問の場合、控除前事業所得400万円÷(専従者1名+1)=200万円>86万円 ですので、事業専従者控除は86万円となります。

従って事業専従者控除後のAさんの事業所得は、400万円−86万円=314万円

(2)退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
また、勤続年数が1年に満たない場合は切り上げられますので、28年2ヶ月のAさんは、29年とされます。

よって問題文での退職所得の計算式は、
=[2,200万円−{40万円×20年+70万円×(29年−20年)}]×1/2
={2,200万円−(800万円+630万円)}×1/2
=(2,200万円−1,430万円)×1/2
=385万円

※ちなみに、障害者になったことが直接の原因で退職した場合には、退職所得控除額がさらに100万円加算されます。

以上により正解は、(1)3,140,000(円) (2)3,850,000(円)

問57          問59

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