問57 2019年5月応用

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文

所得税の所得控除に関する以下の文章IおよびIIの下線部(1)〜(3)のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選んでその番号を記入し、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。

〈雑損控除〉
I 雑損控除は、(1)納税者が有する一定の資産または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が38万円以下である者が有する一定の資産について、災害または盗難もしくは横領による損失が生じた場合に、納税者のその年分の総所得金額等から当該損失の金額に基づいて計算した金額を控除することができる所得控除である。
Aさんが、災害による商品在庫200万円分と家財道具150万円分の損失額について雑損控除の適用を受ける場合、災害関連支出の金額および受け取った保険金等がないときは、(2)その控除額は、損失額の合計350万円から総所得金額等の10%相当額を差し引いた金額となる
なお、所得控除はまず雑損控除から行うこととされ、雑損控除の金額が総所得金額等から控除しきれない場合は、(3)その控除しきれない金額を、翌年以後3年間にわたり、各年分の総所得金額等から繰越控除することができる

〈扶養控除〉
II 扶養控除は、納税者が控除対象扶養親族を有する場合に、納税者のその年分の総所得金額等から控除対象扶養親族1人につき所定の金額を控除することができる所得控除である。扶養控除の対象となる控除対象扶養親族とは、原則として、(1)納税者と生計を一にし、かつ、合計所得金額が38万円以下である納税者の親族(配偶者を除く)のうち、年齢16歳以上の者である
控除対象扶養親族は、その年齢等により区分され、Aさんの長女Dさんは、特定扶養親族に該当する。特定扶養親族とは、(2)控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいい、その者に係る扶養控除の控除額は63万円である
また、Aさんの母Eさんは、同居する老人扶養親族(同居老親)に該当する。同居する老人扶養親族とは、(3)控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者で、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、いずれかと同居を常況としている者をいい、その者に係る扶養控除の控除額は48万円である
なお、控除対象扶養親族等に該当するかどうかの判定は、原則として、その年12月31日の現況によるものとされている。

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問57 解答・解説

雑損控除・扶養控除に関する問題です。

〈雑損控除〉
I 雑損控除の対象となる資産は、納税者または納税者と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、総所得金額等が38万円以下の者が所有する、生活に通常必要な住宅・家具・衣類などです(事業用資産は対象外)。
雑損控除は、「損失額のうち災害関連の支出金額−5万円」または「損失額−総所得金額等×10%」のいずれか多い額ですが、事業用資産は対象外であるため、問題文における商品在庫の損失200万円は雑損控除における損失額に含まれず、損失額150万円−総所得金額等×10%で算出されます。
また、雑損失の繰越控除は、災害等による住宅や家財等の損失額について、その年の所得金額から雑損控除として控除しきれない損失額を、青色・白色申告関係なく、3年間繰り越すことができる制度です。

〈扶養控除〉
II 扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
また、70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。

以上により正解は、
I :(2)損失額150 万円から総所得金額等の10%相当額を差し引いた金額となる。
II:(3)同居する老人扶養親族に係る扶養控除の控除額は58 万円である。

第3問          問58

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