問6 2019年9月実技(資産設計)
問6 問題文
FPが業務を行うに当たって、十分理解しておくべき法律の一つに税理士法がある。同法第2条第1項に規定されている3つの事務(下記***部分)をあげ、それを「業とする」ことの意味を説明しなさい。また、税理士資格を持たないFPが、FP業務を行ううえで税理士法に抵触しないようどのような点に留意すべきか、合わせて300字程度で述べなさい。
税理士法 第2条第1項
(税理士の業務)
税理士は、他人の求めに応じ、租税( 中略 )に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 ***
二 ***
三 ***
問6 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
税理士業務の主なものは、税務代理行為・税務書類の作成・税務相談の3つで、これらに付随して企業の決算書といった財務書類の作成等も業務範囲に含まれます。
よって、税理士資格のないFPは、顧客からの要請があったとしても、顧客情報に基づく個別の税額計算を行うことや、具体的な意見を表明することは有償・無償を問わず、できません。
このため、税理士資格のないFPでも、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないため、可能です。
また、具体的な税金の質問等に関しては、税理士を紹介すべきであり、あらかじめ紹介できる税理士との協働関係を築いておくことが必要です。
以上により模範解答は、
「税理士法では、税務代理、税務書類の作成、税務相談を「業とする」ことを税理士業務と規定している。「業とする」とは、税務代理、税務書類の作成、税務相談を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない。税理士資格を持たないFPは、税理士業務を行ってはならないことから、個別具体的な税務相談に応じてはならず、顧客からの税金に関する相談に回答する際には、顧客データを参考にしながら具体的な数値から離れた事例に置き換えるなどにより、一般的な説明に留めなければならない。また、顧客からの相談に対して、具体的な税額計算等が必要な場合に備え、税理士との協働関係を築いておくことも重要である。」
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