問8 2019年9月実技(資産設計)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

裕子さんの上司の武田さんは、父が2019年6月18日に死亡したことにより、下記<資料>の土地を相続した。この場合において、武田さんの相続に係る相続税の計算上、この土地の路線価方式による自用地としての相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は考慮しないものとする。

<資料>

・地区区分 普通住宅地区
・奥行価格補正率
 奥行距離:10m以上24m未満
 補正率 :1.00
・側方路線影響加算率
 角地  :0.08
 準角地 :0.04
・記載のない事項については、一切考慮しないものとする。

1.37,600,000円

2.39,200,000円

3.41,440,000円

4.42,880,000円

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問8 解答・解説

路線価方式による不動産評価に関する問題です。

まず、奥行価格補正率とは、奥行が極端に短かったり長かったりする場合は宅地の利用が難しくなることから、評価額を調整するために定められています。
また、側方路線影響加算率とは、正面のみが路線に面している宅地よりも、正面と側面も路線に面している宅地(角地)の方が利用しやすいため、評価額を調整するために定められています。

側方路線に面する宅地の自用地評価額=(I+II)×敷地面積
I:正面路線価×奥行価格補正率
II:側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率

つまり、奥行価格補正後の正面路線価に、奥行価格補正率と側方路線影響加算率を乗じた側方路線価を加算して求めます。
なお、正面路線とは、奥行価格補正後の金額が高い方の路線です。

よって、資料の宅地では、180×1.0<200×1.0ですので、正面路線価は200,000円です。
(路線価図の価格表示は千円単位)

また、資料の宅地は準角地(一つの道路が折れ曲がって(L字型のようなかたちで)角地になっているもの)ではなく、直行する2本の道路に囲まれた「角地」です。

従って、資料の宅地の自用地評価額は、
(200,000円×1.0+180,000円×1.0×0.08)×200u
=42,880,000円

以上により正解は、4. 42,880,000円

問7                問9

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