問9 2019年9月実技(資産設計)
問9 問題文
裕子さんは、第二子の誕生を控えて雇用保険の育児休業給付金について確認しておきたいと思い、FPの杉田さんに質問をした。杉田さんが説明に使用した下記<資料>の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
<資料>
Q:育児休業中は無給になりますか?
A:会社の制度によりますが、無給の場合は雇用保険から「育児休業給付金」が支給され、また休業中の社会保険料が免除されます。
「育児休業給付金」は、原則として、次の要件を満たす人に支給されます。
・ 育児休業取得時に、原則として1歳未満の赤ちゃんを育てている
・ 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者である
・ 育児休業に入る前の2年間のうちに、賃金支払基礎日数11日以上の月が( ア )以上ある
原則として、1ヵ月ごとの給付金は、休業開始時から( イ )目までは、「休業開始時賃金日額×30」の( ウ )相当額、それ以降は、「休業開始時賃金日額×30」の50%相当額です。
このほか、育児休業中の経済的支援として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料が免除され、保険料が納付されたものとして取り扱われます。
<支給額のイメージ>
※パパママ育休プラス制度を利用して子どもが1歳2ヵ月に達する日まで育児休業をした場合
(出所)厚生労働省「父親の仕事と育児両立読本」に基づき作成
<語群>
1.12ヵ月 2.18ヵ月 3.24ヵ月
4.90日 5.120日 6.180日
7.67% 8.75% 9. 80%
問9 解答・解説
雇用保険の育児休業給付金に関する問題です。
雇用保険の育児休業給付金を受けるには、原則として、休業開始前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あることが必要です(介護休業給付金も同じ)。
また、育児休業給付金の支給額は、休業開始から180日までは、支給日数30日当たり「休業開始時賃金日額×30日×67%」です。
(本来は40%のところ、暫定措置で67%(181日目から50%)になっています。)
以上により正解は、(ア)1. 12ヵ月 (イ)6. 180日 (ウ)7. 67%
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