問20 2019年9月実技(資産設計)

問20 問題文と解答・解説

問20 問題文

厚生年金保険は法人企業の経営者や役員にも適用され、武史さんはリタイアしなければ最長で70歳になるまで被保険者とされる。武史さんには65歳から老齢厚生年金が支給されるが、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者として在職している場合は、老齢厚生年金の一部もしくは全部が支給停止される。武史さんが65歳以後も厚生年金保険の被保険者として在職している場合、老齢厚生年金の支給額(年額)として、正しいものはどれか。なお、武史さんの老齢厚生年金の額および在職による支給停止に係る標準報酬月額ならびに支給停止額の計算方法は、下記<資料>に基づくものとする。

<資料>
[65歳から支給される老齢厚生年金の額]
・(1)+(2)+(3)=1,755,100円
<内訳>
(1) 報酬比例部分1,320,000円
(2) 経過的加算額 45,000円
(3) 加給年金額 390,100円

[在職による支給停止に係る標準報酬月額]
・620,000円(標準賞与額はない)

[65歳以後の在職による支給停止額(月額)]
・基本月額老齢厚生年金の報酬比例部分の月額
・総報酬月額相当額その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

※支給停止額が基本月額を超えるときは、報酬比例部分および加給年金額は全部支給停止され、経過的加算額が支給される。
※支給停止額が基本月額未満のときは、停止額を除く報酬比例部分および経過的加算額ならびに加給年金額が支給される。
(出所)日本年金機構「老齢年金ガイド」に基づき作成

1.0円

2.45,000円

3.130,000円

4.435,100円

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問20 解答・解説

在職老齢年金に関する問題です。

年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。
これにより、賃金(賞与を含む)の額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があり、支給停止となる基準額は、基本月額(月額換算の年金)と総報酬月額相当額(月額換算の賃金)により決定されます。

武史さんの65歳以降の標準報酬月額は62万円、賞与0円、年金月額(基本月額)は132万円÷12月=11万円ですから、「総報酬月額相当額+基本月額」は47万円を超えるため、年金の一部が支給停止となります。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+賞与/12

武史さんの場合、総報酬月額相当額=62万円です。
よって資料により、武史さんに適用される支給停止額は、「(総報酬月額相当額+基本月額−47万円)×1/2」です。

従って、支給停止額=(62万円+11万円−47万円)×1/2=13万円

ここで、算出された支給停止額が老齢厚生年金(加給年金を除く)以上となる場合、加給年金も含めた老齢厚生年金全額が支給停止されます。
年金月額(基本月額)11万円<支給停止額13万円となるため、武史さんの老齢厚生年金のうち、報酬比例部分と加給年金は全額支給停止となります。
従って支給されるのは、経過的加算額45,000円 です。

以上により正解は、2. 45,000円

問19                目次

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