問24 2019年9月基礎
問24 問題文
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
2) 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
3) 同一の預金者が、破綻金融機関に担保権の目的となっていない支払対象一般預金等の口座を複数有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、弁済期(満期)の早いものが優先され、弁済期(満期)が同じときは金利の低いものが優先される。
4) 預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関の破綻後に死亡した被相続人の預金については、その相続人が当該金融機関に有する他の預金等と合算される。
問24 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、適切。国内金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
2) は、適切。決済用預金の3条件は、無利息・要求払い・決済サービスの提供で、預け入れた全額が預金保険制度により保護されます。
3) は、適切。金融機関の破綻時には、1つの銀行に、同じ人が複数の口座を開設している場合に、それらを合算して保護金額を算定する名寄せ(付保預金(預金保険で保護される預金)の特定)が必要です。付保預金特定の順位は、(1)担保に取られていないもの、(2)弁済期(満期)の早いもの、(3)同じ弁済期(満期)であれば金利の低いもの、を優先することとされています(さらに低順位に、同金利や担保に取られているもの等があります。)。
4) は、不適切。金融機関の破綻前に被相続人の死亡により相続が開始した場合、相続分が確定しているときは、被相続人の預金は、相続人の預金として相続分に応じて分割の上、各相続人の他の預金と合算されます。これに対し、金融機関の破綻後に被相続人の死亡により相続が開始した場合、被相続人の預金等として名寄せされます。
つまり、銀行が破綻する前に親が死亡したら、親の預金は子供たちそれぞれの名義として預金保険で保護されますが、銀行が破綻した後に親が死亡すると、親の預金は親名義のままで保護されるということですね。
よって正解は、4
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