問31 2019年9月基礎
問31 問題文
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 新たに開業した個人事業者は、原則として、開業した年分における課税売上高の多寡にかかわらず、消費税の納税義務が免除される。
2) 簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
4) 消費税の課税事業者である法人が、事業年度の終了の日の翌日から2カ月以内に定時総会が招集できず、決算を確定することができないやむを得ない事情がある場合、事業年度の終了の日までに消費税の申告期限の延長の申請をすることができる。
問31 解答・解説
消費税に関する問題です。
1) は、適切。基準期間となる前々事業年度(個人は2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、今年の納税義務が免除され、売上が1,000万円を超えると、課税事業者となります。従って、新たに開業した個人事業者や新設法人の場合、基準期間や課税売上高がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます(ただし、資本金1,000万円以上の新設法人は自動的に課税事業者となる)。
2) は、適切。消費税の簡易課税制度の適用を受けるには、適用を受ける課税期間(通常、個人は暦年、法人は事業年度)の開始日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
つまり、簡易課税制度を利用したい 、というときは、届出をしても適用されるのは次の事業年度からということです。
ただし、新たに事業を開始した場合には、事業開始の課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から効力が生じ、簡易課税事業者となることができます。
3) は、適切。消費税の簡易課税制度は、実際に仕入れ等で支払った消費税額を計算せずに、一定のみなし仕入れ率で控除対象仕入れ税額を計算できる制度ですが、簡易課税制度では、業種を第1種〜第6種までの6つに区分しており、それぞれみなし仕入れ率が異なります。2種類以上の事業を兼業している場合、1つの事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占めていれば、その事業のみなし仕入率を他の事業に対しても適用可能です。
4) は、不適切。法人税の確定申告書の提出期限は、各事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内ですが、定時総会を招集できず、決算できないやむを得ない事情がある場合には、事業年度の終了日までに申告期限の延長の特例適用を申請することで、法人税の申告期限を1ヵ月延長可能です。
これに対し、消費税には法人税のような申告期限の延長の特例はないため、一旦見込み税額で納付期限通りに納税し、決算確定後に修正申告や更正の請求をすることになります。
よって正解は、4
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