問54 2019年9月応用
問54 問題文
Mさんは、Aさんに対して、株式取引および「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(以下、当該非課税措置を「ジュニアNISA」といい、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という)の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
〈株式取引〉
I 「 国内の証券取引所に上場されている内国株式を普通取引により売買する場合、その売買単位は( 1 )株単位であり、2019年7月16日約定分から、売買が成立した日(約定日)から起算して( 2 )営業日目に決済されます。その注文方法には( 3 )注文や指値注文があり、前者は希望する売買価格を明示せず、希望する銘柄、売り買いの別および数量を指定して注文する方法です。
なお、売買立会による売買は、競争売買により行われ、価格優先の原則と( 4 )優先の原則に従って取引が成立します」
〈ジュニアNISA〉
II 「ジュニアNISAは、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、本来は課税される配当金等や譲渡益等が非課税となる制度です。未成年者が口座開設者となり、原則として、その親権者等が未成年者を代理して運用管理を行います。
ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は年間( 5 )万円であり、その配当金等や譲渡益等の非課税期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長( 6 )年間とされています。また、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金等は、原則として、口座開設者が3月31日時点で( 7 )歳である年の前年12月31日まで払出し制限が設けられています。
なお、ジュニアNISA口座で上場株式等の買付けを行うことができるのは、2023年12月31日までとされていますので、2019年に長男Bさんを口座開設者とするジュニアNISA口座を開設し、上場株式等の買付けを行った場合、その非課税期間終了時にジュニアNISAの翌年の非課税枠に移管することはできません。ただし、移管専用の非課税枠として設けられる( 8 )勘定に移管することにより、長男Bさんが1月1日において18歳である年の前年12月31日まで非課税保有を続けることができます」
問54 解答・解説
株式取引・ジュニアNISAに関する問題です。
〈株式取引〉
I 日本国内の証券取引所の上場株式の売買単位は、100株単位です(以前は8種類の売買単位が存在していましたが、2018年10月1日より統一されました)。
また、株式取引において約定日から実際の決済日までの期間は、約定日から起算して3営業日です(約定日から2営業日後に決済)。ETFは通常の株式で同様に取引されるため、受渡日(決済日)も同様です。
それまでは約定日(売買成立日)から起算して4営業日が受渡日(決済日)でしたが、2019年7月16日より、約定日から起算して3営業日に短縮されました(約定日から2営業日後に決済)。
証券取引所での株式売買方法では、買値・売値を指定しない成行注文と、買値・売値を指定する指値注文がありますが、指値注文よりも成行注文が優先されます。
成行注文は、言うなれば相手の言い値で取引しますよ、という注文ですから、値段を指定する指値注文よりも優先されるわけです。
また、同一銘柄の株式に異なる値段で指値注文が出されると、買い注文なら高い価格から、売り注文なら安い価格から優先され(価格優先の法則)、同じ値段で指値注文が出されると、より先に出された注文が優先して取引が成立します(時間優先の法則)。
〈ジュニアNISA〉
II ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、一般NISA同様、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。
また、ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません。
なお、ジュニアNISA口座での5年間の非課税期間終了時に保有する上場株式等は、継続管理勘定へロール・オーバーすることで、口座開設者が1月1日現在で20歳である年の前年の12月31日まで、非課税での運用の継続が可能です(新規買い付けは不可、20歳以降NISA口座への引継ぎ可)。
※以前はロールオーバーは時価80万円分(一般NISAは120万円)までとされていましたが、法改正により上限が撤廃されました。
以上により正解は、(1)100(株) (2)3(営業日) (3)成行(注文) (4)時間(優先)
(5)80(万円) (6)5(年間) (7)18(歳) (8)継続管理(勘定)
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