問59 2019年9月応用

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文

法人税に関する以下の文章TおよびUの下線部(1)〜(3)のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。

〈保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入〉
I 法人が、固定資産の滅失等により支払を受けた保険金等をもって代替資産を取得した場合、圧縮限度額の範囲内で圧縮記帳が認められる。圧縮記帳の対象となる保険金は、固定資産の滅失等のあった日から3年以内に支払の確定したものとされる。
また、代替資産は、滅失等をした固定資産に代替する同一種類の固定資産とされ、滅失等をした固定資産が建物である場合、(1)一定期間内に取得した建物であれば代替資産となり、その構造や用途は問われない
当期において火災保険の保険金の支払を受けたX社においては、建物の滅失により支出した経費の額を5,000千円とした場合、(2)保険金等の圧縮記帳における圧縮限度額は30,000千円となる
なお、圧縮限度額の計算上、固定資産の滅失等により支出した経費には、(3)類焼者に対する賠償金やけが人への見舞金、被災者への弔慰金は含まれない

〈給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除〉
II X社が当期において「給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除」(以下、「本制度」という)の適用を受けるためには、(1)継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の101.5%以上でなければならない
X社が当期において本制度の適用を受けることによる税額控除額は、原則として、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額(給与等支給増加額)の15%相当額である。
ただし、継続雇用者に対する当期の給与等支給額がその継続雇用者に対する前期の給与等支給額の102.5%以上であり、かつ、(2)雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の120%以上であること等を要件として、税額控除額が給与等支給増加額の25%相当額となる。
なお、税額控除することができる金額は、(3)当期における法人税額の20%相当額が限度である

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問59 解答・解説

法人の損害保険金と圧縮記帳、賃上げ・投資促進税制に関する問題です。

〈保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入〉
I 法人は、固定資産の滅失・損壊に対して保険金を受け取り、代替資産を取得した場合には、限度額の範囲内で圧縮記帳することにより、課税を繰り延べることが可能です。
圧縮記帳の対象は、建物や機械装置に適用され、滅失または損壊した所有固定資産と同一種類に区分される固定資産です。同一種類かどうかは、減価償却資産の耐用年数表の区分で判断されるため、工場が滅失して倉庫を取得したといった場合のように、同一種類に区分されるものであれば、構造や用途を問わず、適用対象となります。

また、保険金を受け取って代替資産を取得した場合の圧縮限度額の計算式は以下の通りです。
圧縮限度額=保険差益×代替資産の取得額または差引保険金/差引保険金

注1)「差引保険金」は、差引保険金=保険金−滅失・損壊による経費 で計算します。
注2)「保険差益」は、保険差益=差引保険金−滅失・損壊直前の帳簿価額 で計算します。
注3)「代替資産の取得額または差引保険金」は、いずれか少ない方を計算式で使用します。

まず、差引保険金=保険金50,000千円−経費5,000千円=45,000千円
次に保険差益=差引保険金45,000千円−帳簿価額15,000千円=30,000千円
さらに、代替資産の取得額36,000千円<差引保険金45,000千円ですので、36,000千円で計算します。
以上により、圧縮限度額=30,000千円×36,000千円/45,000千円=24,000千円 となります。

なお、代替資産の圧縮限度額を算出する際に、「滅失または損壊により支出する経費の額」を受け取った保険金額から差し引きますが、この経費は取り壊し費用や消火費用、焼け跡の整理費用といった滅失等に直接関連する経費ですので、類焼者への賠償金・見舞金・弔慰金等の直接関連しない費用は含みません

〈給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除〉
II 賃上げ・投資促進税制を資本金1億円以下の中小企業が受けるには、1.5%以上の賃上げが必要です。
よって、資本金3,000万円のX社は、1.5%以上の賃上げ=当期の給与支給額が前期比101.5%以上であることが必要となります。
また、賃上げ・投資促進税制では、給与総額の前年度からの増加額に対して、15%の税額控除が受けられますが、賃上げ・投資促進税制を資本金1億円以下の中小企業が受ける場合、前期比2.5%以上の賃上げと教育訓練費10%以上の増加等により、給与総額の前年度からの増加額に対して、25%の税額控除が受けられます。
つまり、当期の給与支給額が前期比102.5%以上で、教育訓練費が前期比110%以上であれば、税額控除が15%から25%にUPするわけです。
なお、賃上げ・投資促進税制の税額控除は、企業の規模に関わらず、当期の法人税額の20%までです。

以上により正解は、
I :(2)保険金等の圧縮記帳における圧縮限度額は24,000 千円となる。
II:(2)雇用者に対する当期の教育訓練費の額が前期の教育訓練費の額の110%以上であること等が要件となる。

問58          第4問

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