問65 2019年9月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

遺留分および遺言に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、改正相続法とは、2018年7月6日に成立し、同月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」を指すものとする。

〈遺留分〉
I 遺留分とは、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するものである。Aさんの相続において、仮に遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円である場合、子Fさんの遺留分の額は( 1 )万円となる。なお、遺留分権利者は、( 2 )の許可を受けることにより、相続の開始前において遺留分の放棄をすることができる。
改正相続法により、2019年7月1日以後に開始した相続から、被相続人が相続人に対して生前に行った贈与については、特別受益に該当する贈与で、かつ、原則として相続開始前( 3 )年以内にされたものが、遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入される。また、従来の遺留分減殺請求権は( 4 )請求権に変更され、遺留分権利者は、受遺者等に対し、遺留分に関する権利の行使によって( 4 )に相当する金銭の支払を請求することができる。

〈遺言〉
II 民法に定める遺言の方式には普通方式と特別方式があり、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。このうち、公正証書遺言は、証人( 5 )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものである。
他方、自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものである。ただし、改正相続法により、自筆証書に添付する( 6 )については、自書でなくてもよいものとされ、他人による代筆やパソコン等によって印字する方法も認められる。また、改正相続法とともに成立した「( 7 )における遺言書の保管等に関する法律」により、2020年7月10日から自筆証書遺言の保管制度が創設される予定である。( 7 )において保管された自筆証書遺言については、遺言者の相続開始時に( 2 )における( 8 )の手続が不要とされる。

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問65 解答・解説

遺留分・遺言に関する問題です。

〈遺留分〉
I 遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子は、実子扱いとされるため、子Fさんの遺留分は、法定相続分1/8の2分の1である16分の1です。
よって遺留分の額は、2億円×1/16=1,250万円 です。
なお、家庭裁判所の許可を得ることで、相続の開始前(被相続人の生存中)に、遺留分を放棄することができます(相続の放棄は、相続開始前(被相続人の生前)にはできません)。

また、特別受益は、相続人が被相続人から婚姻や養子縁組、生計のために贈与された財産で、原則として相続開始前10年以内のものについては、遺留分算定の基礎財産額に算入されます。つまり、生前に特別に財産を贈与されていた人は、その分遺留分として主張できる額は少なくなります。
以前は、特別受益については民法上遺留分の対象に含める時期や対象が限定されてはいませんでしたが、2019年7月1日以後の相続では、上記の通り明確にされました。
また、従来の遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権に変更され、遺留分侵害額請求権の行使により、遺留分侵害額相当額の金銭支払いを請求可能となりました。
従来の遺留分減殺請求権では不動産等の遺留分そのものの返還を求める権利でしたが、遺留分侵害額請求権は相当額の金銭支払いを求める権利であるため、お金で解決しやすくなったといえます。

〈遺言〉
II 公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することです。
また、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
また、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となる予定です。

以上により正解は、(1)1,250(万円) (2)家庭裁判所 (3)10(年) (4)遺留分侵害額
(5)2(人) (6)財産目録 (7)法務局 (8)検認

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