問62 2020年1月応用

問62 問題文と解答・解説

問62 問題文

Aさんが、下記の〈条件〉で自宅(建物)および甲土地を譲渡し、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、次の(1)〜(3)に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、譲渡所得の金額の計算上、取得費については概算取得費を用いることとし、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

(1)課税長期譲渡所得金額はいくらか。
(2)課税長期譲渡所得金額に係る所得税および復興特別所得税の合計額はいくらか。
(3)課税長期譲渡所得金額に係る住民税額はいくらか。

〈条件〉
〈譲渡資産に係る資料〉
・譲渡資産の譲渡価額
自宅(建物):200万円、甲土地:8,000万円
・譲渡資産の所有期間
自宅(建物)、甲土地いずれも40年
・譲渡資産の取得費
自宅(建物)、甲土地いずれも不明
・譲渡費用
250万円(仲介手数料等)

〈母の相続に関する資料〉
・相続人
Aさん(ほかに相続人はいない)
・自宅(建物)の相続税評価額
400万円
・土地の相続税評価額
甲土地:4,000万円、乙土地:2,200万円(左記以外に相続した土地はない)
※「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の金額。
・Aさんの相続税の課税価格
8,600万円(債務控除200万円を控除した後の金額)
・Aさんが納付した相続税額
800万円(贈与税額控除、相次相続控除の適用は受けていない)
・自宅(建物)および甲土地に係る相続登記関係費用
35万円(登録免許税、司法書士手数料等)

ページトップへ戻る

問62 解答・解説

取得費加算の特例と居住用財産の譲渡所得の特例適用後の所得税・住民税に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、3,000万円の特別控除を適用した場合を計算するため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
本問では、土地と建物の売却価格の合計は、8,200万円ですので、8,200万円の5%を概算取得費とすることができます。

さらに、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例で、加算額の計算式は以下の通り。
取得費加算する相続税額=その人の相続税額×{譲渡資産の相続税評価額/(相続税の課税価格+債務控除額)}
※譲渡資産に小規模宅地の特例を適用していた場合には、特例適用後の評価額となります。
よって本問の場合は以下の通り。
取得費加算する相続税額=800万円×{(400万円+4,000万円)/(8,600万円+200万円)}=400万円

よって、
課税長期譲渡所得=(200万円+8,000万円)−(8,200万円×5%+400万円+250万円)−3,000万円
        =8,200万円−(410万円+400万円+250万円)−3,000万円=4,140万円

次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります(復興特別所得税を除く)。
復興特別所得税は、所得税額の2.1%

所得税=4,140万円×10%=414万円
復興特別所得税=414万円×2.1%=86,940円
所得税合計=414万円+86,940円=422万6,940円→422万6,900円(100円未満切捨て)
住民税=4,140万円×4%=165.6万円

以上により正解は、(1)41,400,000(円) (2)4,226,900(円) (3)1,656,000(円)

問61          第5問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 1級FP過去問解説 All Rights Reserved.