問18 2020年9月実技(資産設計)
問18 問題文
現在の清さんの親族関係図は下記のとおりである。仮に、和江さんの相続が開始した場合、和江さんの相続に係るDさん(修さんの三男)の民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。
<親族関係図>
1.1/3
2.5/16
3.1/4
4.1/12
問18 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
さらに、相続税法上は養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。
従って、本問における法定相続人は、既に死亡している子である修さんの代襲相続人となる孫のA〜Dさん、子である清さんと昭子さん、孫養子であるDさんの7人です(相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります)。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、子のみが相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
子のみが相続人のとき、子の相続分は子の人数分で分割ですから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
子の清さん・昭子さん:1/4ずつ
養子のDさん :1/4
孫のA〜Dさん :1/4×1/4=1/16ずつ
従ってDさんの法定相続分は、1/4+1/16=5/16
以上により正解は、2. 5/16
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