問17 2020年9月実技(資産設計)

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

清さんの叔父の隆一さんは、2020年1月より老人ホームに入居したことから、ひとり暮らしをしていた自己所有の自宅を売却した。売却の内容等が下記<資料>のとおりである場合、隆一さんの自宅の売却に係る所得税および住民税の金額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、所得税および住民税が最も少なくなる方法で計算し、復興特別所得税、住民税の均等割および調整控除については考慮しないものとする。

<資料>
・譲渡年月 2020年8月
・譲渡価額 82,500,000円(土地および建物の合計金額)
・譲渡費用 3,000,000円
・取得年月 1974年6月
・取得費
  土地 37,500,000円
  建物 600,000円(償却費相当額を控除した後の金額)
・売却する土地および建物について、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受ける要件を満たしている。
・譲渡費用は譲渡年において、現金で支払ったものである。
・所得控除、概算取得費、その他記載のない事項については考慮しない。

1.1,140,000円

2.1,596,000円

3.2,280,000円

4.5,796,000円

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問17 解答・解説

土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。

土地や建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、課税長期譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。

本問では、自己所有の自宅の譲渡であり、3,000万円の特別控除が適用されるため、上記の計算式の「特別控除」部分は3,000万円となります。

また、土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができますが、本問では「概算取得費は考慮しない」とあるため、3,750万円となります。

課税長期譲渡所得=8,250万円−(3,750万円+60万円+300万円)−3,000万円
        =8,250万円−4,110万円−3,000万円=1,140万円

次に、軽減税率の特例を受けた場合、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は所得税10%・住民税4%、6,000万円超の部分は所得税15%・住民税5%となります(復興特別所得税を除く)。

従って、特例適用後の所得税・住民税の合計=1,140万円×14%=159.6万円

以上により正解は、2. 1,596,000円

問16                問18

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