問16 2020年9月実技(資産設計)

問16 問題文と解答・解説

問16 問題文

洋子さんの叔父である山本さんは、以前よりマンション2棟を所有し、その全室を賃貸の用に供している。山本さんが2020年中に賃借人から受け取った家賃等の金額が下記<資料>のとおりである場合、山本さんの2020年中の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。なお、賃料等の収入時期については、所得税の原則的な取扱いにより計上するものとする。また、山本さんは下記<資料>に記載した家賃等以外には、不動産所得の総収入金額に算入すべき金額はない。

<資料>

(注1)賃借人とはすべて建物賃貸借契約を締結しており、その契約において家賃の支払日が定められている。未収金額とは、前年または当年の年末までに支払日の到来した家賃のうち、それぞれの年末において未収となっているものをいう。
(注2)前年末における未収金額24万円については、2020年中にすべて回収されており、受け取った家賃の金額732万円の中に含まれている。
(注3)受け取った家賃の金額のほかに、当年の契約開始に係る敷金20万円(退去時に全額返還を要する)および礼金9万円(全額返還を要しない)の入金があった。

1.1,651万円

2.1,664万円

3.1,673万円

4.1,697万円

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問16 解答・解説

不動産所得に関する問題です。

不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得です。
よって、賃貸料・礼金・更新料等は、土地や建物などの不動産の貸付けによる所得として、不動産所得の収入に該当します。

ただし、敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分については、不動産所得に該当せず、返還する必要が無くなったことが確定した時点で不動産収入に計上します。
本問の場合「敷金20万円(退去時に全額返還を要する)および礼金9万円(全額返還を要しない)」とあるため、敷金20万円が返還対象として不動産所得の対象外ですが、礼金9万円は不動産収入に計上します。

また、地代・家賃、共益費などは、支払日を契約で定めている場合には、契約上の支払日で収入に計上します。
従って、年末時点で未収となっている場合でも、家賃収入があったとみなされます。
ただし、前年分の未収金は前年の収入に計上されるため、本年の収入額からは除外されます。

よって本問の不動産収入の計算は、以下の通りです。
不動産収入=家賃A732万円+家賃B934万円+本年未収金12万円+本年未収金10万円+礼金9万円−前年未収金24万円
     =1,673万円

以上により正解は、3. 1,673万円

問15                問17

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