問1 2020年9月基礎
問1 問題文
会社員のAさん(女性。1985年8月21日生まれ)は、2020年10月に第1子を出産予定である。Aさんが社会保険から支給を受けることができる給付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは、雇用保険、全国健康保険協会管掌健康保険および厚生年金保険の被保険者であり、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) Aさんが産前産後休業を取得した場合は、所定の手続により、その期間に係る厚生年金保険の保険料についてAさん負担分、事業主負担分のいずれも免除され、この免除された期間は、将来の年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われる。
2) Aさんが産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から1児につき42万円の出産育児一時金の支給を受けることができる。
3) Aさんが産前産後休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、全国健康保険協会管掌健康保険から出産手当金の支給を受けることができる。
4) Aさんが産前産後休業後、育児休業を取得し、その期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合は、所定の手続により、子が3歳に達するまでの間、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる。
問1 解答・解説
健康保険・雇用保険に関する問題です。
1) は、適切。産前産後休業・育児休業中の健康保険・厚生年金の保険料は、事業主・被保険者とも負担を免除してもらえます(介護保険も同様)。また、産休や育休取得により厚生年金保険料が免除された期間は、保険料納付済期間と同様に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の年金額に反映されます。
2) は、適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は40万4,000円支給されます(平成26年12月31日までは39万円でしたが、平成27年1月1日より40万4,000円となりました)。
3) は、適切。産休中に会社からの給与がない場合、健康保険から出産手当金が支給されます。
4) は、不適切。育児休業給付金の支給期間は、原則子どもが1歳になるまでで、配偶者が育児休業を取得する等の場合は1歳2ヶ月(パパ・ママ育休プラス制度)、預けられる保育所がないといった場合には1歳6ヶ月になるまで延長(1歳6ヶ月時点でも預けられない場合や配偶者の死亡・疾病、離婚等の場合には、2歳になるまで再延長が可能)されます。
よって正解は、4
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