問2 2020年9月基礎
問2 問題文
公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 被保険者が初めて要支援認定を受けた場合、当該要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生じ、その有効期間は、原則として1年間である。
2) 第2号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、原則として1割である。
3) 被保険者が介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、所定の手続により、高額介護サービス費の支給を受けることができる。
4) 介護保険において、特定疾病に該当するがんは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる。
問2 解答・解説
介護保険に関する問題です。
1) は、不適切。要介護・要支援認定申請の結果通知(認定の申請に対する処分)は、申請日から30日以内に行われますが、認定があれば申請日にさかのぼって効力が発生し、要介護・要支援認定の有効期間は、効力が発生する申請日の属する月及び翌月から6ヶ月間です。
2) は、適切。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、介護保険の自己負担は原則1割です(食費・居住費等を除く)が、65歳以上の第1号被保険者で、一定以上の所得のある人は2割または3割負担となります。
これに対し、介護保険の第2号被保険者の自己負担割合は、所得に関わらず原則1割です。
3) は、適切。介護保険の支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担ですが、自己負担額が所得に応じた自己負担上限額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
4) は、適切。40歳以上65歳未満の第2号被保険者が保険給付を受けるには、加齢に伴う初老期認知症や脳血管疾患等の「特定疾病」が原因である必要がありますが、がんが原因とされるには、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限られる、とされています。
よって正解は、1
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