問3 2020年9月基礎
問3 問題文
労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 遠方の取引先を訪問するため、前日から出張して取引先の近くにあるホテルに宿泊した労働者が、翌朝、ホテルから取引先へ合理的な経路で向かう途中、歩道橋の階段で転倒して足を骨折した場合、一般に、通勤災害に該当する。
2) 労働者が、就業場所から住居までの帰路の途中、合理的な経路を逸脱して理髪店に立ち寄り、散髪を終えて合理的な経路に復した後に交通事故に遭って負傷した場合、一般に、通勤災害に該当する。
3) 派遣労働者が、派遣元事業主と労働者派遣契約を締結している派遣先で業務に従事している間に、業務上の負傷をした場合、派遣先を適用事業とする労働者災害補償保険が適用される。
4) 業務上の疾病により療養していた労働者が、疾病が治って業務に復帰後、その疾病が再発した場合、再発した疾病については、新たな業務上の事由によって発病したものでない限り、業務上の疾病とは認められない。
問3 解答・解説
労働者災害補償保険に関する問題です。
1) は、不適切。労働者災害補償保険(労災保険)では、出張中は事業主の管理下にあり、ホテル宿泊中や移動中も業務に付随する行為として業務中とみなし、負傷した際は業務災害となります。
2) は、適切。労災による保険給付には、業務災害と通勤災害があります。 業務災害は仕事中、通勤災害は通勤中の事故等による怪我・死亡です。
通勤災害の場合、「通勤」とみなされるのは、合理的な経路・方法により往復していることとされており、経路途中で通勤を中断した場合や合理的な経路を逸脱すると、それ以後は本来の経路に復帰しても通勤とみなされません。
ただし、通勤の中断・逸脱が「日常生活上必要な行為」(日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護等)であれば、通勤災害と認められます。
理髪店・美容院等に立ち寄る行為も、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当するため、通勤災害の対象となります。
3) は、不適切。派遣労働者の労災保険は派遣元で加入しているため、業務上の負傷には派遣元の労災が適用されます。
4) は、不適切。労災保険では、一旦傷病が治癒(症状固定)となった後でも、再び発症した場合には、当初の業務・通勤による傷病と相当因果関係があると認められる等の要件を満たせば、再発として療養(補償)給付の対象となります。
よって正解は、2
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