問4 2020年9月基礎

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Aさん(女性。1957年9月5日生まれ)が63歳到達月に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求を行った場合、その年金額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは、厚生年金保険に加入したことはなく、繰上げ支給を受けなかった場合、下記の〈Aさんに対する老齢給付の額〉の年金額を受給できるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈Aさんに対する老齢給付の額〉
・65歳時の老齢基礎年金の額
 78万1,700円
・65歳時の振替加算の額
 3万8,908円
・65歳時の付加年金の額
 2万4,000円

1) 70万9,016円

2) 71万1,896円

3) 74万3,255円

4) 74万7,924円

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問4 解答・解説

年金の繰上げに関する問題です。

まず、支給繰上げをした場合、年金は1カ月当たり0.5%減額されますので、65歳からの年金を、2年繰上げて63歳から受給することで、減額率は最大12%となります。
繰上げによる減額率=2年×12月×0.5%=12%

繰上げ支給額=本来の年金支給額×(1−0.5%×請求月から支給開始年齢到達月の前月までの月数)

よってAさんの老齢基礎年金の繰上げ支給額は、
781,700円×(1−12%)=687,896円

次に、妻の年金繰上げは加給年金額と振替加算額に影響しませんので、夫が受給している加給年金は、妻が老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合でも、夫の65歳到達時から妻の65歳到達時まで、加算されます。つまり、妻が年金の繰り上げをしても、夫に支給されている加給年金がすぐに妻の年金に振替加算として加算されるわけではありません。

また、付加年金を受給できる場合、年金の支給繰上げ・繰下げをすると、付加年金も連動して繰上げ・繰下げ支給され、繰り上げれば減額、繰り下げれば増額となります(増減率は老齢基礎年金と同じ)。
よってAさんの付加年金の繰上げ支給額は、
24,000円×(1−12%)=21,120円

従って、Aさんが受給する、老齢基礎年金と付加年金の繰上げ支給額の合計は、
687,896円+21,120円=709,016円

よって正解は、1

問3      問5

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